○久米南町人工透析患者通院交通費助成事業実施要綱

平成28年2月19日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、じん臓機能の障害により人工透析療法を受けている者(以下「人工透析患者」という。)に対し、人工透析療法のため通院に要する費用を助成し、もって人工透析患者の負担の軽減を図ることを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 助成の対象となる者は、住民基本台帳に登録し、在宅の人工透析患者とする。

(助成)

第3条 助成金の額は、通院区間の一部又は全部について次の各号に掲げる区分に応じて当該定める額の合計額とし、月額2万5千円を限度とする。ただし、1円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とする。

(1) 公共交通機関又は自家用自動車を利用した場合 対象者の当該通院区間を公共交通機関を利用して通院したものとみなし、その鉄道普通旅客運賃相当額

(2) タクシーを利用した場合 実支払額の40パーセント相当額

(申請)

第4条 この要綱による助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毎年4月、7月、10月及び1月(以下「支給期月」という。)に、久米南町人工透析患者通院交通費助成金交付申請書(別記様式)に、通院している医療機関の通院証明書を添付し、当該支給期月前3月について町長に申請するものとする。ただし、第2条に定める助成の対象事由が消滅した場合には、この限りでない。

2 前条第2号の場合は、前項の申請の際に、その領収書を添えて行うものとする。

(助成金の支給)

第5条 助成金は、支給期月に支給する。ただし、第2条に定める助成の対象事由が消滅した場合には、この限りでない。

2 町長は、前条の申請があったときは、これを審査し、助成金の支給の可否を決定し、その旨を申請者に書面により通知するものとする。

(不正行為による助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正の行為により助成金の支給を受けた者があると認めたときは、助成金の全部又は一部を返還をさせることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日告示第53号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第45号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の規定による様式とみなす。

3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

画像画像

久米南町人工透析患者通院交通費助成事業実施要綱

平成28年2月19日 告示第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成28年2月19日 告示第15号
平成29年3月24日 告示第53号
令和4年4月1日 告示第45号