○久米南町デマンド交通運営費補助金交付要綱
平成27年12月17日
告示第138号
(趣旨)
第1条 この要綱は、交通不便地域の解消を図るとともに、地域間交流を促進することを趣旨として、久米南町デマンド交通を運行する事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象者)
第2条 補助の対象となる者は、久米南町と久米南町デマンド交通の実施に関する協定を締結した者(以下「事業者」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、事業者が前条の協定に基づいて行うデマンド交通運行事業及びコールセンター運営事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、次に掲げる補助事業に要する経費のうち、町長が認めるものとする。
(1) 人件費
(2) 走行経費
(3) 自動車関係諸税
(4) 保険料
(5) 管理費等
(6) 乗り場等整備費
(7) コールセンター運営費
(8) その他町長が必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条各号に掲げる経費の総額から、補助事業により得られる運賃収入その他の収入を控除して得た額を限度として、予算の範囲内で定める。
2 他の補助制度による補助金等の交付を受けているときは、当該交付額に相当する額を本要綱に基づく補助金の額から減額するものとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする事業者は、別に定める交付申請書に、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定及び額の確定)
第7条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容について審査し、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をした場合、別に定める交付決定通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。
2 町長は、交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために、必要な条件を付すことができる。
3 町長は、事業者との協議が調ったときは、第1項により交付決定した額を各月ごとに確定することができるものとする。
4 事業者は各月において交付額の確定を希望する場合は、毎月の事業完了後、町長に、別に定める実績報告書の提出を行うものとする。
5 町長は、前項の規定による実績報告書を受理したときは、当該実績報告に係る書類を審査し、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めた場合、交付すべき補助金の額を確定し、別に定める補助金額確定通知書により、当該補助事業者へ通知するものとする。
(補助事業の遂行状況報告等)
第8条 補助事業者は、町長から補助事業の遂行状況の報告を求められたときは、速やかに当該状況に関し報告をするものとする。
2 補助事業者は、補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに別に定める事故報告書を町長に提出して、その指示を受けるものとする。
(補助事業の中止及び廃止)
第9条 補助事業者は、当該補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、別に定める中止(廃止)承認申請書を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の中止(廃止)承認申請書の提出があった場合において、当該補助事業の中止又は廃止を承認するときは、その旨を別に定める中止(廃止)承認通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第10条 補助事業者は、第7条第5項の規定により補助金の額が確定し、交付を受けようとするときは、別に定める補助金請求書を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、当該補助事業者に補助金を交付するものとする。
(決定の取消し及び補助金の返還)
第11条 町長は、第9条第1項の規定による申請があったとき又は次のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。
(1) 補助事業者が偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。
(2) 補助事業者がこの要綱又はこれに基づく町長の指示に違反したとき。
(3) 補助事業者が補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(4) 補助事業者が補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をしたとき。
(5) 交付決定後生じた事情などにより、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
2 町長は、前項の規定により交付決定の取消しをしたときは、その旨を別に定める交付決定取消通知書により、当該補助事業者に通知するものとする。
3 町長は、第1項の規定により交付決定の取消しをした場合において、当該取消しに係る補助金を既に交付しているときは、当該補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
4 町長は、前項の規定により補助金の返還を求めるときは、当該返還すべき補助金の受領の日から返還の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を返還した場合におけるその後の期間については、既返還額を控除した額)につき、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(法律第152号)第19条第1項に規定する割合で計算した加算金を町に納付させるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年12月21日から施行する。