○久米南町危険な薬物から久米南町民の命とくらしを守る条例
平成27年12月22日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、薬物の濫用の防止に関し、久米南町(以下「町」という。)の責務及び町民の役割並びに町が実施する基本的な施策を定めることにより、危険な薬物の濫用から町民の生命及び安全を守り、町民が安心して暮らすことができる健全な社会の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「薬物」とは、次に掲げる物をいう。
(1) 大麻取締法(昭和23年法律第124号)第1条に規定する大麻
(2) 覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)第2条第1項に規定する覚醒剤及び同条第5項に規定する覚醒剤原料
(3) 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第2条第1号に規定する麻薬、同条第4号に規定する麻薬原料植物及び同条第6号に規定する向精神薬
(4) あへん法(昭和29年法律第71号)第3条第1号に規定するけし、同条第2号に規定するあへん及び同条第3号に規定するけしがら
(5) 毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第32条の2に規定するトルエン並びに酢酸エチル、トルエン又はメタノールを含有するシンナー(塗料の粘度を減少させるために使用される有機溶剤をいう。)接着剤、塗料及び閉塞用又はシーリング用の充填料
(6) 医療品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第15項に規定する指定薬物
(7) 岡山県危険な薬物から県民の命とくらしを守る条例(平成27年岡山県条例第17号)第7条第1項に規定する知事監視商品及び第12条第1項に規定する知事指定薬物
(8) 前各号に掲げる物のほか、これらと同様に、興奮、幻覚、陶酔、意識障害その他これらに類する作用を人の精神に及ぼす物で、濫用することにより人の健康に被害が生じ、又は生じるおそれがある物
(町の責務)
第3条 町は、薬物の濫用の防止に関する施策を総合的かつ計画的に推進する責務を有する。
2 町は、前項の施策の推進に当たっては、県及び他の地方公共団体のほか、薬物の濫用の防止を目的とする団体との連携及び協力を図るものとする。
3 町は、第1項の施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、必要な体制を整備するものとする。
4 町は、薬物の濫用から町民の生命及び安全を守るため、薬物の危険性に関する情報について収集、整理、分析及び評価を行い、その結果を第1項の施策に反映させるものとする。
5 町は、薬物の濫用から町民の生命及び安全を守るため、必要な情報を町民に提供するものとする。
(町民の役割)
第4条 町民は、薬物の危険性に関する知識及び理解を深め、薬物の濫用を防止するよう努めなければならない。
2 町民は、薬物の濫用の防止に関する町の施策に協力するように努めなければならない。
3 町民は、薬物の濫用の防止に資すると認められる情報を知った場合は、警察署等に当該情報を提供するように努めなければならない。
(不動産貸付者の役割)
第5条 町内に所在する不動産を貸し付けようとする者(以下「不動産貸付者」という。)は、当該不動産が法令に違反する薬物の製造又は販売(以下「薬物の違法製造等」という。)の用に供せられることとなることを知って当該貸付けに係る契約を締結しないよう努めなければならない。
2 不動産貸付者は、当該貸付けに係る契約の締結に際し、次に掲げる事項を書面で約定するよう努めるものとする。
(1) 当該不動産を薬物の違法製造等の用に供してはならないこと。
(2) 当該不動産を薬物の違法製造等の用に供していることが判明したときは、当該不動産を貸し付けた者は、催告することなく当該契約を解除することができること。
3 町内に所在する不動産を貸し付けた者は、当該貸付けに係る契約の相手方が当該不動産を薬物の違法製造等の用に供していることが判明したときは、速やかに当該契約を解除するよう努めるものとする。
(不動産の貸付けの代理等を業とする者の役割)
第6条 不動産の貸付けの代理又は媒介を業とする者は、不動産貸付者に対し、前条の規定の遵守に関し助言を行うように努めなければならない。
2 不動産の貸付けの代理又は媒介を業とする者は、不動産が薬物の違法製造等の用に供せられることとなることを知って代理又は媒介をしないように努めなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月19日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。