○久米南町新規就農者等支援体制強化事業補助金交付要綱

平成27年11月11日

告示第116号

(目的)

第1条 この要綱は、経営管理や栽培技術等の実践的なスキルを有する先進農家等から新規就農者等に対し指導・助言することで、新規就農者等が経営を早期に確立・安定し、認定農業者等の地域の中心となる担い手となるよう育成することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 新規就農者等 就農から原則3年目となる年度までの者若しくはそれ以上経過した者で、支援が必要であると町長が認める者であって、本事業による指導実施後5年以内に認定農業者(共同申請含む)となる意向のある者又は就農促進トータルサポート事業実施要領(平成21年岡山県農林水産部長通達第19号。以下、「県実施要領」という。)に規定する農業実務研修事業により就農が確実と見込まれる者

(2) 親方農家 農業経営や栽培技術について新規就農者等へ指導可能な知識・技能を有している者で、次の要件のいずれかに該当する者

 新規就農者等確保計画にアドバイザー、研修受入農家として記載されている者

 認定農業者又は所属する法人が認定農業者

 自身が取り組んでいる農業経営について青色申告を行っている者

 農業士

(対象者)

第3条 この要綱による補助金を受けることができる者は、県実施要領に規定する新規就農者等支援体制強化事業の親方農家に採択された者又は採択される見込みのある者とする。

(補助金)

第4条 親方農家が新規就農者等へ指導等を行う場合に補助金を支給する。ただし、指導対象となった新規就農者等に対する年間の指導日数又は時間に応じた補助金の上限額は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 20日以上又は40時間以上 3万円

(2) 40日以上又は80時間以上 6万円

(3) 60日以上又は120時間以上 9万円

(申請の手続き)

第5条 前条に規定する補助金を受けようとする者は、新規就農者等支援体制強化事業補助金交付申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

(支給の決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その可否を審査し、補助金の支給を決定する。

2 町長は、前項の決定をした場合は、速やかにその決定内容を補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(変更承認申請)

第7条 前条により補助金の交付決定を受けた者(以下、「補助事業者」という。)が、補助事業の内容その他申請に係る事項の変更又は補助事業の中止若しくは廃止の承認を受けようとするときは、変更(中止又は廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(変更承認の通知)

第8条 町長は、前条による変更申請を承認した場合は、補助金交付決定変更(中止又は廃止)承認通知書(様式第4号)を補助金の変更承認をした者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、事業実績報告書(様式第5号)を補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付に決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに町長に提出するものとする。

(額の確定等)

第10条 町長は、前条の内容を審査し適当と認めたときは、補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第6号)を補助事業者に通知するものとする。

(請求)

第11条 補助事業者は、前条で確定した補助金の額を補助金交付請求書(様式第7号)により請求するものとする。

(補助金の返還)

第12条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の支給を受けた者に対し、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

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久米南町新規就農者等支援体制強化事業補助金交付要綱

平成27年11月11日 告示第116号

(平成27年11月11日施行)