○久米南町まちづくり支援事業助成金交付要綱
平成27年4月1日
告示第40―2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の団体が地域の課題を自主的、かつ、主体的に解決し、特色ある豊かなまちづくりを行う諸活動の経費に対し、予算の範囲内で助成金を交付するものとし、その交付に関して必要な事項を定めるものとする。
(助成対象団体)
第2条 この要綱による助成金の交付の対象となる団体は、その構成員の半数以上が町内に居住又は通勤する者により組織する団体とする。ただし、特定の候補者、政治団体、宗教団体等の活動又は宣伝を目的とした団体を除く。
(1) 地区住民等の親睦会的な事業
(2) 特定の個人や団体のみが利益を受ける事業
(3) 他の補助金等の交付対象となる事業
(1) 人件費、団体維持の運営経費、食糧費(会議等の茶菓子代、講師等の弁当代及び料理講習等の材料品代を除く)
(2) その他社会通念上公金で賄うことがふさわしくない経費
2 前項の助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする団体は、別に定める募集要領により、交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に申請するものとする。なお、同一事業の申請は1回限りとする。
2 前項に定める申請があったときは、町長は、久米南町まちづくり支援事業助成金審査会(以下「審査会」という。)に諮るものとする。
第6条から第9条まで 削除
(交付決定)
第10条 町長は、審査会の審査の結果をもとに決定を行い、その結果を、申請団体に通知するものとする。
2 町長は、助成金の交付を決定した場合において、必要があると認めるときは、これに条件を付することができる。
(1) 事業計画の追加その他主要な部分以外の変更
(2) 交付決定額の変更を伴わない補助対象経費の20%以内の増減
(3) 事業実施期間の変更
2 町長は、前項の申請書が提出されたときは、これを審査し、その結果を助成交付対象団体に通知するものとする。
(実績報告)
第12条 助成交付対象団体が、当該年度における事業を完了したときは、その完了の日から14日を経過する日又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに、事業実績報告書(様式第4号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出するものとする。
(助成金額の確定)
第13条 町長は、前条の規定による報告を受け、当該事業の実施結果が助成金交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、助成金交付対象団体に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、助成金交付対象団体に助成金を交付するものとする。
(概算払)
第15条 町長は、助成交付対象団体の申出により、事業の目的を達成するために特に必要があると認めるときは、助成金概算払請求書(様式第6号)により支払をすることができる。
(助成金交付の取り消し等)
第16条 町長は、助成交付対象団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 助成金を他の用途に使用したとき。
(2) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(助成金の返還)
第17条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてこれを返還させるものとする。
(助成金に係る書類の保存)
第18条 助成交付対象団体は、助成金に係る帳簿及び証拠書類を当該事業完了後5年間保存するものとする。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成27年6月22日告示第70号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成29年3月28日告示第56号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日告示第26号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日告示第32号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日告示第30号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月8日告示第102号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和6年3月29日告示第25号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
対象事業 | 助成金額 |
自治会等の地域を主体とした活動(防災、IT、空き家、伝統文化など) | 20万円 |
少子化対策(出会い、結婚支援、子育て支援) | 20万円 |
その他提案(町の振興計画又は創生総合戦略に記載の内容に合致する取組み) | 20万円 |