○久米南町空き家・空き地情報バンク制度要綱
平成27年3月27日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内に所在する空き家及び空き地の有効活用を通じて、定住人口の増加と地域の活性化を図るため、岡山県空き家情報流通システム(以下「流通システム」という。)と連携した久米南町空き家・空き地情報バンク制度(以下「情報バンク」という。)を運用することで、町内に存する空き家及び空き地についての情報提供から入居決定までの支援を行うとともに、入居者が地域活動に安心して参加できる環境づくりなどの支援を行うため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、該当各号の定めるところによる。
(1) 久米南町空き家・空き地情報バンク制度 町内に存する空き家又は空き地(以下「物件」という。)を所有し、その提供を希望する者等(以下「提供希望者」という。)に関する情報の登録及びこの制度を利用し、久米南町への定住等を目的として空き物件の利用又は購入を希望する者(以下「利用希望者」という。)に関する情報の登録を通じて、提供希望者及び利用希望者に対して有効な情報を提供する制度をいう。
(2) 岡山県空き家情報流通システム 都市住民の田舎暮らしへの関心と、それに伴う住居のニーズが高まっていることを踏まえ、都市住民の「晴れの国ぐらし」を促進し、岡山県の定住人口の増加と中山間地域の活性化を図ることを目的とし、県内市町村が実施する空き家の情報提供を官民協働で支援する制度をいう。
(3) 空き家 家屋、店舗、工場、事務所及び倉庫のうち、現に利用されていない(近く利用されなくなる予定のものを含む。)町内に存在する建物及びその敷地(賃貸、売買等の事業を目的とする建物及びその敷地を除く。)をいう。
(4) 空き地 現に利用されていない(近く利用されなくなる予定のものを含む。)町内に存在する農地、宅地等をいう。ただし、賃貸、売買等の事業を目的とする土地を除く。
(5) 所有者等 物件に係る所有権又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。
(運用上の注意)
第3条 この要綱は、情報バンク制度以外による物件の取引を規制するものではない。
2 町長は、空き家の取引に係る交渉及び売買等の契約の締結及び解除について関与しない。
(物件の掘り起し)
第4条 町長は、ホームページへの掲載等により物件の掘り起こしを積極的に行う。また、所有者等に対し、次の内容について説明し、物件売買等のための情報をホームページ等へ登録することについて同意を得るものとする。
(1) 物件取扱いの流れ
(2) 媒介契約の概要
(3) 下見会の実施(媒介業者が既に決まっている場合を除く。)
(4) 空き家の物件調査の実施
(5) 町ホームページ等への物件情報の掲載
(6) 物件に関する情報の利用
3 町長は、公益社団法人岡山県宅地建物取引業協会及び一般社団法人岡山県不動産協会で構成される一般社団法人岡山県不動産サポートセンター(以下「サポートセンター」という。)に、サポートセンターが運営するホームページ(以下「住まいる岡山」という。)を利用することを希望して前項に規定する登録した物件(以下「登録物件」という。)を取り扱う業者の募集を依頼するとともに、当該登録物件に関する情報を提供するものとする。
4 町長は、第2項の規定による登録をしない物件で、情報バンクによることが適当であると認められるものは、当該所有者等に対して同制度による登録を勧めることができる。
(物件の登録の抹消)
第7条 物件提供者は、当該物件に係る所有権その他権利に異動があったとき、又は物件提供者が情報バンクからの登録抹消を求めるときは、久米南町空き家・空き地情報バンク登録抹消届出書(様式第6号)により、町長に届け出るものとする。
2 町長が必要と認めるときは、当該登録物件を抹消するとともに、久米南町空き家・空き地情報バンク登録抹消通知書(様式第7号)により、物件提供者に通知するものとする。
2 流通システムを通じ、情報バンクを利用する場合は、売買又は賃貸等に係る契約を締結するまでに前項の書類を町長に提出するものとする。
(1) 物件に定住し、又は定期的に利用しようとする者
(2) 経済、教育、文化、芸術活動等を行うことにより地域の活性化に寄与しようとする者
(3) その他町長が適当と認めた者
(利用希望者登録事項の変更の届出)
第9条 前条第4項の規定による登録の通知を受けた利用希望者(以下「利用登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、久米南町空き家・空き地情報バンク登録変更届出書により、遅滞なくその旨を町長に届け出るものとする。
2 町長は、前項の規定による届出を受け登録事項の変更をしたときは、久米南町空き家・空き地情報バンク利用者変更通知書により、当該利用登録者に通知するものとする。
(利用登録者の抹消)
第10条 町長は、利用登録者が情報バンクからの登録抹消を求める久米南町空き家・空き地情報バンク登録抹消届出書の提出があったとき、又は次の各号のいずれかに該当するときは、情報バンクから当該情報を抹消するとともに、久米南町空き家・空き地情報バンク登録抹消通知書により、当該利用登録者に通知するものとする。
(1) 情報の利用目的が第8条第3項に該当しないこととなったとき。
(2) 情報を利用し物件を得ることが公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れがあると認められたとき。
(3) 申込み内容に虚偽があったとき。
(4) その他町長が適当でないと認めたとき。
(宅地建物取引業者の決定)
第11条 サポートセンターは、当該登録物件を取り扱う宅地建物取引業者(以下「取引業者」という。)の応募状況について、町を経由し物件提供者に報告するものとする。
2 物件提供者は取引業者を選定し、宅地建物取引業者の選定報告書(様式第11号)により、町を経由してサポートセンターに報告するとともに、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)に定める専任又は専属専任媒介契約を締結するものとする。ただし、所有者等が一般媒介契約を希望する場合は、一般媒介契約を締結することができるものとする。
3 物件提供者の取引業者の選定に当たり、町長は、物件提供者又は取引業者からの申し出に基づき、当該申出者に対し必要な情報の提供を行うものとする。
(取引業者における情報の提供)
第12条 取引業者は、自己が取り扱うこととなった登録物件を宅建業法第34条の2に定める指定流通機構に登録し、住まいる岡山の流通システム支援物件掲載ページに登録する。また、前条第2項に規定する契約を締結した登録物件(以下「取引物件」という。)は、流通システム運営要綱(平成21年10月6日施行)による取引物件である旨の記載を行う。なお、流通システムの住まいる岡山に不具合が発生した場合、町は一切の責任を負わないものとする。
(町における情報の提供)
第13条 町長は、必要に応じて利用登録者に対して、情報バンクに登録された有用な情報を提供するものとする。
2 町長は、必要に応じて情報バンクへ登録された情報(物件提供者の個人情報を除く物件情報に限る)についてホームページ等を通じて広く提供するものとする。
3 町は、サポートセンターが登録した取引物件に関する情報を、町ホームページに掲載するとともに、必要に応じてサポートセンターにアットホーム空き家バンク及びLIFULL HOME’S空き家バンク(以下「全国版空き家・空き地バンク」という。)への掲載を依頼する。
(経過報告)
第14条 利用登録者は、この情報バンク制度を利用して得た情報を基に、物件提供者と交渉し、成立したときは、交渉終了報告書(様式第12号)により速やかに町長に経過を報告するものとする。
(入居者の決定)
第15条 取引業者は、取引物件に対する問い合わせ、物件確認、申込みの状況を取引物件に対する問い合わせ等を物件提供者に報告し、町から情報共有の依頼があったときは、これに協力するものとする。
2 取引業者及び入居希望者は、流通システムにおいて宅地建物取引業法に基づき契約を締結するものとし、取引業者は、町から情報共有の依頼があったときは、これに協力するものとする。
3 入居者は契約締結後、町長がこの要綱を運営するうえで必要となる書類の提出に協力するものとする。
(入居者への支援)
第16条 町長は、情報バンク及び流通システムにより決定した入居者が地域活動に安心して参加できる環境となるよう、当該地域の町内会活動等への参加を勧めるなど入居後の良好な相隣関係の維持及び向上の支援に努めるものとする。
(登録されなかった情報について)
第17条 町長は、サポートセンターに登録されなかった情報についても、必要に応じてサポートセンターに全国版空き家・空き地バンクへの情報掲載を依頼することができる。
(暴力団員の排除)
第18条 町長は、提供希望者又は利用希望者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員であると客観的に認めるに至ったときは、候補物件の登録以前にあっては、それを受け付けることはできず、又候補物件登録以後にあっては、ただちに登録を抹消しなければならず、あるいは、当該賃借又は購入に係る申込を受け付けることはできない。
(個人情報の取扱)
第19条 町長は、この要綱により取得した個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に従って適正に管理し、第1条に規定する目的以外に使用してはならない。
(その他)
第20条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日告示第38号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日告示第38号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月30日告示第123号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和3年7月8日告示第102号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和5年3月31日告示第51号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第26号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。