○久米南町電子ポスター設置利用要綱
平成27年2月10日
告示第11号
(目的)
第1条 町が設置した電子ポスター(以下「本装置」という。)を使用し、静止画、動画等(以下「資料等」という。)による掲示を行う際に必要な事項を定め、もってその適正な設置利用を図るものとする。
(定義)
第2条 この要綱において電子ポスターとは、資料等により広報を行うことを目的として町が設置利用する映像出力装置であって、登録した資料等が再生できる機能を有するものをいう。
(管理責任者等の設置)
第3条 本装置の適正な設置利用を図るため、管理責任者を置くものとする。
2 管理責任者は、久米南町長とする。
3 管理責任者は、本装置の操作を行わせるため、操作取扱者を置くものとする。
4 操作取扱者は、総務企画課長が指定した者とする。
5 管理責任者の責務は、次のとおりとする。
(1) 本装置の不正な使用を防止するための必要な措置に関すること。
(2) 資料等の適正な取扱いに関すること。
(設置施設及び使用時間)
第4条 本装置の設置施設の名称、所在地及び使用時間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 名称 道の駅くめなん
(2) 所在地 久米南町下ニケ1367番地1
(3) 使用時間 午前8時30分から午後6時まで
(掲載可能な資料等)
第5条 本装置を用いて掲示が可能なものは、次に掲げるもの以外のものとする。
(1) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 政治活動及び宗教活動に関連するもの
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和59年政令第319号)第2条に掲げる営業に該当するもの
(4) 久米南町暴力団排除条例(久米南町条例第15号)第2条に掲げる定義に該当する者から提供されるもの
(5) 児童及び青少年の健全な育成を害するおそれのあるもの
(6) 消費者保護の観点からふさわしくないもの
(7) 公衆に不快の念又は危害を加えるおそれがあるもの
(8) 前各号に掲げるもののほか、資料等として適当でないと管理責任者が認めるもの
(本装置の利用)
第6条 本装置を利用しようとする者は、掲示を行おうとするおおむね1週間前までに、別に定める利用申込書に資料等を添えて、管理責任者に提出するものとする。ただし、防災上及び公衆衛生上等の理由から緊急に掲示を行う必要がある場合はこの限りではない。
2 前項の規定により提出された利用申込書について、管理責任者が適当と認めたときは、掲示を行うものとする。
3 第1項の規定により提出された資料等の内容が、技術上適当でないと認められる事項があるときは、管理責任者において修正することができる。
(庶務)
第7条 本装置に関する庶務は総務企画課が処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。