○久米南移住大使設置要綱
平成27年1月30日
告示第8号
(設置)
第1条 久米南町における定住促進に関し必要な業務を住民と行政が協働で行い、移住希望者の定住促進と移住後の生活の安定を目的とし、久米南移住大使(以下「大使」という。)を置く。
(活動)
第2条 大使は、次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 移住希望者への相談対応
(2) 定住促進に関する活動への協力
(3) 定住促進に有益な情報の収集及び提供並びに助言
(4) その他町長が必要と認めること。
(委嘱)
第3条 大使は、地域の実情に精通した者若しくは団体又は地域づくりへの関心の高い者等の中から、町長が委嘱する。
(委嘱期間)
第4条 大使の任期は、2年以内とする。ただし再任は妨げない。
2 町長は、大使が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱を解くことができる。
(1) 大使から辞退の申出があったとき。
(2) 大使としての適格性に欠けたとき。
(3) 大使の所在が不明となったとき。
(報酬等)
第5条 大使に対する報酬は、支給しない。
2 町長は、大使の活動に資するため、次の各号に掲げるものを提供することができる。
(1) 名刺
(2) 定住支援に関する各種パンフレット等
(3) その他大使の活動に関し町長が必要と認めるもの
(庶務)
第6条 大使に関する庶務は、産業振興課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年2月1日から施行する。
附則(平成29年1月27日告示第10号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成29年3月28日告示第56号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。