○久米南町心身障害福祉手当支給条例施行規則
平成27年3月24日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、久米南町心身障害福祉手当支給条例(平成27年久米南町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給の決定)
第3条 条例第4条に規定する認定に係る対象者は、住民基本台帳に基づき行うものとする。
(代理受領)
第4条 条例第3条の規定による基準日以降に死亡した場合は、その者の相続を継承する者(葬祭を行う者を含む。)に支給する。
2 身体上、精神上その他の事情により本人が受領することができない場合は、親権を行っている者又は看護若しくは介護している者が代理で受領することができるものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の規定による様式とみなす。
3 この規則による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。