○教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例
平成27年3月24日
条例第11号
教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされる同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長については、適用しない。
平成27年3月24日 条例第11号
(平成27年4月1日施行)