○久米南町木で家づくり推進事業補助金交付要綱
平成26年11月4日
告示第116号
(趣旨)
第1条 町長は、木造住宅の普及促進と品質の安定した県産乾燥材及び県産森林認証材の積極的な使用を推進することにより、町内定住者人口の拡大と県産材の需要拡大を目的として、県産森林認証材を使用して久米南町内に木造住宅を建築する者に対し、毎年度予算の範囲内において、久米南町木で家づくり推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。
(定義)
第2条 この要綱において県産森林認証材とは、第三者機関の認証を受けた県内の森林管理認証(FM認証)森林から生産された原木(森林認証材)を使用し、岡山県木材業者、製材業者及び木材チップ業者登録条例(昭和32年岡山県条例第21号)第3条の登録を受けている製材業者が、25%以下の含水率に至るまで乾燥させた国産材製材品(皮剥等の加工丸太を含む。)をいう。(同条の登録を受けている製材業者が製材したラミナを活用した集成材・CLTを含む。)ただし、県内に加工業者がない(製造用合板工場等)製品については、県内産の森林認証材を第三者機関が認証(CoC認証)する県外の業者によって加工される場合を含む。
(対象者)
第3条 この要綱による補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 申請時において交付対象者の世帯全員に町税等の町への収入金の滞納がないこと。
(2) 交付対象者の世帯全員が久米南町暴力団排除条例(平成23年久米南町条例第15号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。
(補助金の交付対象)
第4条 交付対象者は、次に掲げる全てに該当する住宅を取得する者とする。
(1) 久米南町内に自ら居住するために新築される1戸建て木造専用住宅(建売住宅を含む。)
(2) 次条に定める用途に使用される木材の材積のうち、県産森林認証材を4立方メートル以上使用する住宅
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく確認済証の交付日及び建築工事届の受理日が、第7条に規定する申込みを行った年度の4月1日以降の住宅。ただし、当該年度の3月の期間に確認済証の交付又は建築工事届の受理を受けた者で、次年度において当該事業の申込みを行う者については、この限りでない。
(4) 年度末までに現地確認が可能な住宅
(5) 大工・工務店等と工事請負契約を締結した住宅
(補助対象となる木材の用途)
第5条 対象となる木材の用途は、主要構造部材(土台、大引、根太、柱、間柱、筋交、梁、桁、束、母屋、棟木、床、壁及び屋根)とする。
(補助金額)
第6条 補助金の額は、1戸あたり250,000円とする。ただし、久米南町が分譲する土地に建築する場合は250,000円を加算するものとする。
(申込み)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、毎年4月1日から翌年の2月末までの期間において、棟上げ20日前までに久米南町木で家づくり推進事業申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を町長に提出するものとする。ただし、4月1日から4月20日までの期間に棟上げをする場合は、当該年度の棟上げまでに提出するものとする。
2 申込書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定する確認済証の写し又は建築工事届の写し
(2) 県産森林認証材使用確約書(様式第2号)
(3) 住宅の位置図
(4) 住宅の平面図
(5) 工事請負契約書の写し(印紙税法で定められた額の印紙が貼付されていること。)
4 建売住宅の場合は、販売する者(以下「販売者」という。)において申込みできるものとする。
2 交付申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 県産森林認証材使用証明書(様式第6号。以下「使用証明書」という。)
(2) 県産森林認証材納材証明書(様式第7号。以下「納材証明書」という。)
(3) 納材業者から入荷した県産森林認証材の確認写真
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、現地調査を省略することができる。
(1) 県確定通知書が交付されている場合
(2) 使用証明書に記載された建築業者が、一般社団法人岡山県木材組合連合会(以下「県木連」という。)の登録する県産材サポーターを設置している場合
(3) 納材証明書に記載された乾燥材製材業者等が、県木連の登録する県産材サポーターを設置し、使用する県産森林認証材の確認を行っている場合
(事業の辞退)
第14条 事業を辞退するときは、久米南町木で家づくり推進事業辞退届(様式第12号)を町長に提出するものとする。
(建売住宅の特例)
第15条 建売住宅について、交付予定者決定の日から起算して3年以内に購入者が決定したときは、その購入者が、新たに当該事業の申込みを行うものとする。この際、第7条第2項に規定された書類のほか、建売住宅の販売者において交付された予定者決定通知書及び調査結果通知書の写しを提出するものとする。
(補助金の交付決定の取消及び返還)
第16条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すとともに、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関して不正な行為があったとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成27年4月30日告示第46号)
この告示は、告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月26日告示第32号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月9日告示第74号)
この告示は、告示の日から施行する。