○久米南町公共施設の屋根・土地貸しによる太陽光発電システム設置事業者選定委員会設置要綱

平成26年10月7日

告示第104号

(趣旨)

第1条 この要綱は、資源・エネルギー循環型の社会構築を目指し、再生可能エネルギーの普及拡大、町民・事業者への普及啓発及び公有財産の有効活用を図るため、町所有の公共施設の屋根及び土地を貸し出し、太陽光発電事業を実施する事業者の選定に関する重要事項の調査及び事業者からの提案書の審査を行う選定委員会(以下「委員会」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 委員会は、事業者の選定に関する重要事項の調査及び事業者からの提案書を審査する。

2 委員会は、前項の規定による審査をしたときは、その結果を町長に答申するものとする。

(委員会の組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長各1名及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充て、副委員長は、総務企画課長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 委員は、教育長、会計管理者及び各課(局)の長を充てる。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開催できない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員会の会議は、これを公開しないものとする。

(関係者の出席)

第5条 委員長は、必要に応じて関係者の出席、意見、説明等を求めることができる。

(守秘義務)

第6条 委員会の委員は、その職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、産業振興課内において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成29年3月28日告示第56号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日告示第44号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

久米南町公共施設の屋根・土地貸しによる太陽光発電システム設置事業者選定委員会設置要綱

平成26年10月7日 告示第104号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成26年10月7日 告示第104号
平成29年3月28日 告示第56号
平成30年3月26日 告示第44号