○久米南町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成26年7月15日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(介護給付費等の支給決定)
第3条 町長は、法第22条第1項に規定する介護給付費等の支給決定に当たっては、省令第12条に規定する事項を原則として申請者本人からの聴取により把握するものとする。
2 町長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、支給を行うことが適切であると認めるときは、申請者に対し介護給付費等の支給決定を行うものとする。
4 法第22条第1項に規定する介護給付費等の不支給決定は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)却下決定通知書(様式第4号)により行うものとする。
5 法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費及び法第51条の5に規定する地域相談支援給付費の支給の決定は(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により、不支給の決定は(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)却下決定通知書により行うものとする。
(特例介護給付費等の支給申請)
第4条 法第30条第1項に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費、法第35条第1項に規定する特例特定障害者特別給付費又は法第51条の15に規定する特例地域相談支援給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を受けようとするときは、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書兼請求書(様式第5号)により行うものとする。
(支給決定の変更の申請)
第6条 法第24条第1項の規定による申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)により行うものとする。
2 政令第13条の規定において準用する政令第10条第3項の規定による障害支援区分の変更の認定を行った時の通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第9号)により行うものとする。
(支給決定の取消し)
第8条 法第25条第1項及び第51条の10第1項の規定による支給決定の取消しは、支給決定取消通知書(様式第10号)により行うものとする。
(障害福祉サービス受給者証等)
第9条 法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証(以下「受給者証」という。)は、様式第11号によるものとする。
2 法第51条の7第8項に規定する地域相談支援受給者証は、様式第12号によるものとする。
3 町長は、法第70条第1項に規定する療養介護医療費の支給の決定を行ったときは、受給者証に加えて療養介護医療受給者証(様式第13号)を交付するものとする。
(申請内容の変更)
第10条 政令第15条の規定による届出は、居住地等変更届出書(様式第14号)により行うものとする。
(受給者証の再交付)
第11条 政令第16条の規定により受給者証の再交付を申請するときは、受給者証再交付申請書(様式第15号)により行うものとする。
(計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費の支給の申請等)
第12条 町長は、法第22条第4項、法第51条の7第4項又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の7第4項の規定によりサービス等利用計画案又は障害児支援利用計画案の提出を求めるときは、様式第16号のサービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書により計画相談支援対象者等(法第51条の17第1項に規定する計画相談支援対象者等をいう。以下同じ。)又は障害児相談支援対象保護者(児童福祉法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援対象保護者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。
2 省令第34条の54第1項及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第25条の26の3第1項に規定する申請書は、様式第17号とする。
3 計画相談支援対象者等又は障害児相談支援対象保護者は、サービス等利用計画又は障害児支援利用計画の作成を依頼する事業所を決定し、又は変更するときは、様式第18号の計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書を町長に提出するものとする。
(計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費の支給の決定等の通知)
第13条 省令第34条の54第2項又は児童福祉法施行規則第25条の26の3第3項の規定による通知は、様式第19号の計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書によるものとする。
2 町長は、省令第6条の16又は児童福祉法施行規則第1条の2の5に規定する町が必要と認める期間を変更するときは、様式第20号のモニタリング期間変更通知書により当該計画相談支援対象者等又は当該障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。
(計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費の支給の取消し)
第14条 施行規則第34条の55第2項又は児童福祉法施行規則第25条の26の4第2項の規定による通知は、様式第21号の計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書によるものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給決定)
第15条 省令第34条第1項に規定する申請書は、高額障害福祉サービス支給申請書(様式第22号)によるものとする。
(障害支援区分の認定証明書の交付)
第17条 町長は、障害支援区分の認定を受けた者が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、町内に住所を有しなくなったと認めたとき又は本町が支給決定を行う法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者でなくなったときは、障害支援区分認定証明書(様式第25号)を交付するものとする。
(自立支援医療費の支給認定等の申請)
第18条 法第53条第1項及び第56条第1項の規定により自立支援医療(育成医療及び更生医療)の支給認定又は支給認定の変更を受けようとするときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療・精神医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第26号)によるものとする。
(自立支援医療費の申請内容の変更の届出)
第20条 法第56条第2項、政令第32条第1項及び省令第47条に規定する変更の届出は自立支援医療受給者証等記載事項変更届(様式第30号)によるものとする。
(医療受給者証の再交付)
第21条 政令第33条第1項の規定により医療受給者証の再交付を申請するときは、受給者証再交付申請書により行うものとする。
(補装具費の支給等の申請)
第22条 法第76条に規定する補装具費の支給並びに負担額の減額及び免除(以下「補装具費の支給等」という。)の申請をしようとするときは、補装具費(購入・修理)支給等申請書(様式第31号)により行うものとする。
(補装具費の支給の要否の判定)
第23条 町長は、前条の規定による申請があった場合には、必要に応じて身体障害者更生相談所(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第11条に規定する身体障害者更生相談所をいう。)に支給の要否の判定を求めるものとする。
(補装具費の支給決定)
第24条 町長は、補装具費の支給決定したときは、補装具費支給決定通知書(様式第32号)により通知するものとする。
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月28日規則第25号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の久米南町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の久米南町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の久米南町児童福祉法施行細則、第4条の規定による改正前の久米南町児童手当事務取扱規則、第5条の規定による改正前の久米南町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第6条の規定による改正前の児童福祉法に基づく支援費の支給に関する規則、第7条の規定による改正前の久米南町養育医療の給付等に関する規則、第8条の規定による改正前の久米南町老人ホーム費用徴収規則、第9条の規定による改正前の久米南町心身障害者医療費給付条例施行規則、第10条の規定による改正前の久米南町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び第11条の規定による改正前の久米南町診療報酬明細書等の開示に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年4月1日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の規定による様式とみなす。
3 この規則による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。