○久米南町庁舎改修整備基金条例

平成26年9月24日

条例第25号

(目的)

第1条 久米南町庁舎の改修整備に要する経費に充てるため、久米南町庁舎改修整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、当該年度において一般会計の歳入歳出予算の定める額とする。

2 前条の目的にそう寄附金その他収入があったときは、一般会計の歳入歳出予算に計上して積み立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するために必要な経費の財源に充てることができる。

2 前項の規定により必要な財源に充ててもなお余剰金があるときは、基金に積み立てる。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的に従い使用する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

久米南町庁舎改修整備基金条例

平成26年9月24日 条例第25号

(平成26年9月24日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成26年9月24日 条例第25号