○久米南町史編さん委員会設置要綱

平成26年5月23日

告示第50号

(設置)

第1条 久米南町史(以下「町史」という。)の編さん事業を円滑かつ効率的に推進するため、久米南町史編さん委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 町史の編集に関すること。

(2) 町史の内容及び構成に関すること。

(3) 町史編さんに必要な資料の調査及び収集に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町史編さんに関して必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は、8人以内の委員をもって組織する。

2 委員会の委員は、町史に関する識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

3 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、再任は妨げない。

4 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が会議の議長を務める。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができない。

3 議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(調査委員会)

第6条 委員会は、町史編さん業務を推進するために必要があるときは、調査委員会を置くことができる。

2 調査委員は、委員会が委嘱する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務企画課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会において協議し定める。

附 則

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 第1回の委員会は、第5条第1項にかかわらず町長が招集する。

附 則(平成27年5月19日告示第52号)

この告示は、告示の日から施行する。

久米南町史編さん委員会設置要綱

平成26年5月23日 告示第50号

(平成27年5月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成26年5月23日 告示第50号
平成27年5月19日 告示第52号