○職員の定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する条例の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める規則
平成26年3月27日
規則第6号
(応募及び応募の取下げの様式)
第1条 職員の定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する条例(平成26年久米南町条例第1号。以下「条例」という。)第5条第1項の規定による応募(以下「応募」という。)は、早期退職希望者の募集に係る応募申請書(様式第1号)によるものとする。
(2) 認定をしない旨の決定をしたとき 不認定通知書(様式第4号)
(募集実施要項の記載事項)
第4条 条例第3条第1項第11号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第6条各号に掲げる職員が応募をすることはできない旨
(2) 条例第6条の規定により認定をしない旨の決定をする場合がある旨
(3) 認定を行った後遅滞なく、退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、条例第7条第2項通知を行うこととなる旨(募集実施要項に退職すべき期間を記載した場合に限る。)
(4) 条例第3条第4項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨
(5) 条例第8条第1項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨
(1) 退職すべき期日を繰り上げるとき 退職すべき期日の繰上げ同意書(様式第6号)
(2) 退職すべき期日を繰り下げるとき 退職すべき期日の繰下げ同意書(様式第7号)
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月15日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。