○職員の定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する条例の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める規則

平成26年3月27日

規則第6号

(応募及び応募の取下げの様式)

第1条 職員の定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する条例(平成26年久米南町条例第1号。以下「条例」という。)第5条第1項の規定による応募(以下「応募」という。)は、早期退職希望者の募集に係る応募申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第5条第1項の規定による応募の取下げは、早期退職希望者の募集に係る応募取下げ申請書(様式第2号)によるものとする。

(認定をし、又はしない旨の決定の通知の様式)

第2条 条例第7条第1項の規定による通知は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 条例第6条の規定による認定(以下「認定」という。)をする旨の決定をしたとき 認定通知書(様式第3号)

(2) 認定をしない旨の決定をしたとき 不認定通知書(様式第4号)

(退職すべき期日の通知の様式)

第3条 条例第7条第2項の規定による通知(以下「条例第7条第2項通知」という。)は、退職すべき期日の決定通知書(様式第5号)によるものとする。ただし、前条第1号に定める認定通知書により条例第7条第2項通知を併せて行った場合は、退職すべき期日の決定通知書を省略することができる。

(募集実施要項の記載事項)

第4条 条例第3条第1項第11号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第6条各号に掲げる職員が応募をすることはできない旨

(2) 条例第6条の規定により認定をしない旨の決定をする場合がある旨

(3) 認定を行った後遅滞なく、退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、条例第7条第2項通知を行うこととなる旨(募集実施要項に退職すべき期間を記載した場合に限る。)

(4) 条例第3条第4項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨

(5) 条例第8条第1項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨

(退職すべき期日の繰上げ又は繰下げに係る同意の様式)

第5条 条例第8条第1項の規定による同意は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める書面によるものとする。

(1) 退職すべき期日を繰り上げるとき 退職すべき期日の繰上げ同意書(様式第6号)

(2) 退職すべき期日を繰り下げるとき 退職すべき期日の繰下げ同意書(様式第7号)

(新たに定めた退職すべき期日の通知の様式)

第6条 条例第8条第2項の規定による新たに定めた退職すべき期日の通知は、退職すべき期日の変更通知書(様式第8号)によるものとする。

(募集実施要項及び認定を受けた応募者の数の公表)

第7条 条例第10条の規定による公表は、毎年4月中に、前年度に行った同条の規定による募集に係る募集実施要項及び認定を受けた応募者の数について、募集及び認定実施報告書(様式第9号)により行うものとする。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年7月15日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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職員の定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する条例の規定による早期退職希望者の募…

平成26年3月27日 規則第6号

(令和3年8月1日施行)