○久米南町建設工事請負代金中間前金払取扱要領
平成26年2月3日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この要領は、久米南町が発注する公共工事(土木建築に関する工事の設計、測量、調査及び監理並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。以下「工事」という。)における当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費について、請負代金額の10分の4以内で既に支払った前金払に追加して、請負代金額の10分の2以内の前金払(以下「中間前金払」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 中間前金払の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証契約に係る工事であって、次のすべての要件を満たすものとする。
(1) 1件の請負代金額が1,000万円以上であること。
(2) 既に前金払の支出を受けていること。
(3) 工期の2分の1を経過していること。
(4) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(5) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費(以下「進捗額」という。)が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(中間前金払の割合)
第3条 中間前金払の割合は、請負代金額の10分の2以内の額とする。ただし、中間前金払をした後の前金払の合計額が請負代金額の10分の6を超えてはならないものとする。
(中間前金払の制限)
第4条 町長が予算執行上の都合その他やむをえない理由があると認めるとき又は中間前金払の必要がないと認めるときは、中間前金払の全部又は一部を支払わないことができる。
(中間前金払と部分払の選択)
第5条 対象工事の請負契約の締結に当たっては、当該対象工事の落札者から契約締結時に中間前金払・部分払選択届(様式第1号)の提出を求め、中間前金払又は部分払のいずれかを選択させるものとする。この場合において、契約締結後の変更は認めないものとする。
2 第5条の規定にかかわらず、中間前金払を選択した場合においても、会計年度を越えて施工する工事における年度末の部分払については、当該年度の出来高に対して部分払をすることができるものとする。
2 前項の認定にあたりその進捗額について認定しようとするときは、工事履行報告書等の資料(以下「認定資料」という。)により行うことができるものとする。この場合において、工事現場等に搬入された検査済の材料等があるときは、その額を認定資料の出来高に加算し、進捗額として認定することができるものとする。
(中間前金払の支払)
第9条 町長は、前条に規定する中間前金払請求書を受理したときは、その日から起算して14日以内に中間前金払を行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この要領は、告示の日から施行する。
2 この要領の施行の日以前に告示又は指名通知を行った契約については、従前の例による。
附則(令和3年7月8日告示第102号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。