○久米南町認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成事業実施要綱

平成25年9月24日

告示第93号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症対応型共同生活介護事業所(以下「事業所」という。)において、要介護者及び要支援2の認定を受けた者(以下「被保険者」という。)を受け入れ、家賃及び食材費(以下「家賃等」という。)の費用負担が困難な低所得者に対し、利用者負担の軽減を行っている事業者を対象として助成を行うことにより、低所得者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(軽減の対象者)

第2条 軽減の対象者は、久米南町を保険者とする被保険者で、かつ、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 第4条に規定する申請書を提出した日(以下「申請日」という。)の属する年度(申請日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度。以下「申請日の属する年度」という。)において老齢福祉年金受給者又は住民税非課税世帯に属する者で、合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円以下の者

(2) 申請日の属する年度において住民税非課税世帯に属する者で、前号の規定に該当しない者

(利用者負担額の軽減の程度)

第3条 利用者負担額の軽減の程度は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号に規定する者 1日につき1,000円

(2) 前条第2号に規定する者 1日につき500円

(利用者負担額の軽減の申請)

第4条 利用者負担額の軽減を受けようとする者は、別に定める認知症対応型共同生活介護事業所家賃等利用者負担軽減申請書を町長に提出しなければならない。

(決定の通知)

第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、必要な調査及び審査を行い、当該申請書を提出した者に別に定める認知症対応型共同生活介護事業所家賃等利用者負担軽減対象決定通知書(以下「決定通知書」という。)によりその適否を通知する。

2 軽減の有効期間は、申請日の属する月の初日からその日の属する年の6月30日までとする。ただし、申請日の属する月が7月から12月までの間である場合は、申請日の属する年の翌年の6月30日までとする。

(助成の対象及び金額)

第6条 助成の対象は、前条第1項の規定で該当の認定を受けた被保険者(以下「適用者」という。)に対し、第3条の規定により、利用者負担を軽減した事業者とする。

2 事業者への助成金額は、当該事業者が適用者に対し利用者負担を軽減した額とする。

(決定通知書の提示)

第7条 適用者は、事業所に決定通知書を提示しなければならない。

(変更等)

第8条 適用者は、利用内容に変更があったとき、又は第2条に規定する軽減の対象者に該当しなくなったときは、別に定める認知症対応型共同生活介護事業所家賃等利用者負担軽減利用変更届を町長に提出しなければならない。

(助成金の交付申請等)

第9条 助成金の交付を受けようとする事業者は、別に定める認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成金交付申請書兼実績報告書(以下「交付申請書兼実績報告書」という。)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による交付申請書兼実績報告書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、助成金を交付することが適当であると認めるときは、助成金の交付決定及び額の確定をし、別に定める認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成金交付決定通知書兼額確定通知書により通知するものとする。

3 前項の規定による決定を受けた事業者は、別に定める認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成金請求書を町長に提出しなければならない。

(不正利得の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の行為により、この要綱による助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対して助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(関係書類の整備)

第11条 この要綱による助成金の交付を受けた事業者は、この事業に係る関係書類を整備し、5年間保存しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年10月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(平成27年3月31日告示第39号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日告示第40号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年3月24日告示第36号)

この告示は、告示の日から施行する。

久米南町認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成事業実施要綱

平成25年9月24日 告示第93号

(令和3年3月24日施行)