○久米南町建設関連地元施行事業に係る補助金交付等に関する規則

平成25年6月21日

規則第15号

(目的)

第1条 久米南町内の地元関係者が自ら施行する建設関連事業に対し予算の範囲内で補助金を交付することにより、生活環境の整備促進と、農業経営の安定に資することを目的とする。

(補助対象事業等)

第2条 補助対象となる事業及び補助率は、別表のとおりとする。

2 補助事業の採択については、代表者及び受益各関係者が久米南町に土地を所有し、別表に定める基準を全て満たす場合に採択するものとする。

3 第1項に定める事業については、1区分につき同人、同路線及び同水系において毎年度1回を超えて申請することができない。

4 第1項に定める事業の内、別表に定める災害復旧は次に掲げる要件を満たす場合、前項の規定に関わらず申請することができるものとする。

(1) 災害復旧事業の要件を満たす降雨により被災を受けているもの 時間雨量20ミリメートル以上又は24時間雨量80ミリメートル以上

(2) その他、国が認める災害復旧事業の要件を満たす異常な天然現象により被災を受けているもの

(3) 生活道路整備事業の災害復旧は、前号の要件を満たす被災を受け施設に支障を来す案件に限る。

5 生活道路事業の対象道路は、居宅地の敷地から主要道路を結ぶ道とする。

(工事施行承認申請)

第3条 事業を施行しようとする代表者(以下「申請者」という。)は、所定の工事施行承認申請書を町長に提出しなければならないものとする。

2 申請者及び当該受益者の世帯員に町税等町への収入金について滞納の無い者とする。

(採択決定通知)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し適当と認めるときは、所定の事業採択決定書により申請者に通知するものとする。

2 前項の採択事業費に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

3 町長は、必要があると認めるときは、前項の採択決定に条件を付すことができるものとする。

4 事業の着手は、第1項の事業採択決定書の交付があった日以降にするものとする。

(補助金の交付)

第5条 前条に定める補助事業が完了したときは、費用の明細及び完成写真を添付して所定の完了届を提出し、工事の完了検査を受けなければならない。

2 町長は、完了届を受理した日から40日以内に書類の審査及び工事の検査を完了し、補助金の交付を決定する。

3 前項の事業費は、実施事業費と町の査定額を比較積算し、安価な額を採択事業費とする。また、採択事業費に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

4 前項の補助金の交付を決定する際その額に百円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

5 申請者は、書類審査及び工事検査に立会を求められたときは立会しなければならない。

6 申請者は、施行上の不備又は書類整備に不足があり指摘を受けた場合は、10日以内に手直し、又は書類の整備をして再検査を受けなければならない。

7 第2項の補助金の交付の決定について異議がある場合は、20日以内に町長に申し出なければならない。

(交付決定の取消等)

第6条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたと認めるときは、当該補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年8月9日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年7月1日から適用する。

別表(第2条関係)

事業名

区分

採択基準

補助率

補助限度額

小団地整備事業

農道整備

① 受益面積50a以上

② 受益戸数3戸以上

③ 延長50m以上

④ 幅員2.0m以上

⑤ 事業費10万円以上80万円以下

⑥ 用地費は対象としない

40%

4万~32万円以内

① 受益面積50a以上

② 受益戸数3戸以上

③ 延長50m以上

④ 幅員2.0m以上

⑤ 申請者が自ら工事を行う場合の材料費

⑥ 事業費12万5千円以下

80%

10万円以内

① 受益面積50a以上

② 受益戸数3戸以上

③ 延長50m以上

④ 幅員2.0m以上

⑤ 申請者が自ら工事を行う場合の重機借上げ

⑥ 事業費12万5千円以下

かんがい排水施設(用水路等)、サイホン、ため池整備、頭首工

① 受益面積50a以上

② 受益戸数3戸以上

③ 延長30m以上(ただし、ため池・頭首工についてはこの限りでない。)

④ 事業費10万円以上80万円以下

40%

4万~32万円以内

① 受益面積50a以上

② 受益戸数3戸以上

③ 延長30m以上(ただし、ため池・頭首工についてはこの限りでない。)

④ 申請者が自ら工事を行う場合の材料費

⑤ 事業費12万5千円以下

80%

10万円以内

① 受益面積50a以上

② 受益戸数3戸以上

③ 延長30m以上(ただし、ため池・頭首工についてはこの限りでない。)

④ 申請者が自ら工事を行う場合の重機借上げ

⑤ 事業費12万5千円以下

農業用施設災害復旧(農道)

① 受益戸数2戸以上

② 幅員1.2m以上

③ 1箇所の事業費が40万円未満

90%

35万9千百円以内

農業用施設災害復旧(かんがい排水施設(用水路等)、サイホン、ため池、頭首工)

① 受益戸数2戸以上

② ため池については、町のため池台帳に記載されていること

③ 1箇所の事業費が40万円未満

ため池廃止

① 町のため池台帳に記載されていること

② 廃止について受益者全員の同意であること

③ 事業費50万円以下

100%

50万円以内

生活道路整備事業

道路の改良、舗装

① 事業費5万円以上150万円以下

② 幅員1.5m以上

③ 用地費は対象としない

60%

3万~90万円以内

① 申請者が自ら工事を行う場合の材料費

② 幅員1.5m以上

③ 事業費12万5千円以下

80%

10万円以内

① 申請者が自ら工事を行う場合の重機借上げ

② 幅員1.5m以上

③ 事業費12万5千円以下

災害復旧

① 幅員1.5m以上

② 事業費5万円以上150万円以下

90%

4万5千~135万円以内

単町林道整備事業

林道

① 受益面積1ha以上

② 受益戸数3戸以上

③ 延長50m以上

④ 事業費10万円以上80万円以下

⑤ 用地費は対象としない

40%

4万~32万円以内

久米南町建設関連地元施行事業に係る補助金交付等に関する規則

平成25年6月21日 規則第15号

(令和4年8月9日施行)