○久米南ふるさと大使設置要綱

平成25年5月14日

告示第56号

(設置)

第1条 本町の魅力を全国に広く宣伝し、イメージの高揚を図ることにより、もって文化、産業、観光、定住促進等の進行に資するため、町に久米南ふるさと大使(以下「大使」という。)を置く。

(活動)

第2条 大使は、次の各号に掲げる活動を行う。

(1) 本町の自然環境、歴史、文化、産業、観光、定住の宣伝

(2) 本町が実施する各種行事への協力

(3) 本町に有益な情報の収集及び提供並びに助言

(4) その他町長が必要と認めること。

(認定等)

第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適当と認める者を大使に認定する。

(1) 本町の出身者又は本町にゆかりのある者であって、経済、文化、教育、芸術、スポーツ、芸能等の様々な分野において活躍している者

(2) 前号に掲げる者のほか、本町の発展に寄与する者

2 大使の認定を希望する者は、ふるさと大使認定申請書(別紙様式)を町長に提出しなければならない。

3 前項の申請を受けた場合、町長は速やかに認定又は不認定の決定を行い、その結果を申請者に通知するものとする。

(任期)

第4条 大使の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。

2 町長は、大使が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を解くことができる。

(1) 大使から辞退の申出があったとき。

(2) 大使としての適格性に欠けたとき。

(3) 大使の所在が不明となったとき。

(報酬等)

第5条 大使に対する報酬は、支給しない。

2 町長は、大使の活動に資するため、次の各号に掲げるものを提供することができる。

(1) 名刺

(2) 町の広報紙及び各種パンフレット

(3) その他大使の活動に関し町長が必要と認めるもの

(庶務)

第6条 大使に関する庶務は、産業振興課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成25年6月1日から施行する。

(平成29年3月28日告示第56号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年7月8日告示第102号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

画像

久米南ふるさと大使設置要綱

平成25年5月14日 告示第56号

(令和3年7月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第6章 町勢振興
沿革情報
平成25年5月14日 告示第56号
平成29年3月28日 告示第56号
令和3年7月8日 告示第102号