○町長、副町長及び教育長の給与の特例に関する条例
平成25年6月21日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における町長、副町長及び教育長の給与の支給額を減額するため、町長及び副町長の諸給与条例(昭和39年久米南町条例第228号)及び教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年久米南町条例第80号)の特例を定めるものとする。
(町長及び副町長の諸給与条例の特例)
第2条 特例期間においては、町長及び副町長に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の1.28を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の特例)
第3条 特例期間においては、教育長に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の1.28を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(端数計算)
第4条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。