○職員の給与の特例に関する条例

平成25年6月21日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の給与の支給額を減額するため、職員の給与に関する条例(昭和32年久米南町条例第97号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。

(給与条例の特例)

第2条 特例期間においては、給与条例第3条各号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年久米南町条例第5号)附則第7項の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の1.28を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

2 特例期間においては、給与条例に基づき支給される給与のうち、同条例第23条第1項から第5項までの規定により支給される給与の支給に当たっては、当該給与の額から、当該職員に適用される次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給与条例第23条第1項 前項に定める額

(2) 給与条例第23条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

(3) 給与条例第23条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

(4) 給与条例第23条第5項 前項に定める額に、同条第5項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては、給与条例第12条から第15条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、同条例第17条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に100分の1.28を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(職員の育児休業等に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、職員の育児休業等に関する条例(平成4年久米南町条例第1号)第11条の規定の適用については、同項中「職員の給与に関する条例第17条」とあるのは、「職員の給与の特例に関する条例(平成25年久米南町条例第18号)第2条第3項」とする。

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)

第4条 特例期間においては、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年久米南町条例第15号)第15条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第17条」とあるのは、「職員の給与の特例に関する条例(平成25年久米南町条例第18号)第2条第3項」とする。

(端数計算)

第5条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(その他)

第6条 第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

職員の給与の特例に関する条例

平成25年6月21日 条例第18号

(平成25年7月1日施行)