○社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱

平成25年3月26日

告示第31号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等(以下「法人等」という。)がその社会的な役割に鑑み、低所得で生計が困難である者等の利用者負担(利用者が負担する介護費、食費及び居住費、滞在費又は宿泊費をいう。以下同じ。)を軽減する場合において、町がその一部を助成することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 要介護被保険者等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する要介護認定を受けた被保険者及び要支援認定を受けた被保険者をいう。

(2) 市町村民税非課税世帯 当該年度(4月から6月においては前年度)における市町村民税が、世帯主及び全ての世帯員について課されていない、又は免除されている世帯をいう。

(3) 区分支給限度基準額 法第43条第1項に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び同法第55条第1項に規定する介護予防サービス費等区分支給限度基準額をいう。

(4) 訪問介護等 法第8条第2項に規定する訪問介護、同条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護、同条第16項に規定する夜間対応型訪問介護及び同法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護をいう。

(5) 通所介護等 法第8条第7項に規定する通所介護、同条第17項に規定する認知症対応型通所介護、同法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護及び同条第15項に規定する介護予防認知症対応型通所介護をいう。

(6) 短期入所生活介護等 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護及び同法第8条の2第9項に規定する介護予防短期入所生活介護をいう。

(7) 小規模多機能型居宅介護等 法第8条第18項に規定する小規模多機能型居宅介護及び同法第8条の2第16項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。

(8) 複合型サービス 法第8条第22項に規定する複合型サービスをいう。

(9) 介護福祉施設サービス等 法第8条第21項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び同条第25項に規定する介護福祉施設サービスをいう。

(10) 旧措置入所者 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者をいう。

(11) 利用者負担額 法に定める居宅サービス、地域密着型サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス又は施設サービスに係る10パーセント相当の利用者負担額をいう。

(12) 食費 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第61条第1号イ、同条第2号イ、第65条の3第1号イ、同条第2号イ、同条第5号イ、同条第6号イ、第79条第1号、第84条第1号イ、同条第2号イ、第85条の3第1号イ及び同条第2号イに規定する食事の提供に要する費用をいう。

(13) 居住費 省令第65条の3第5号ロ及び第79条第2号に規定する居住に要する費用をいう。

(14) 滞在費 省令第61条第2号ロ及び第84条第2号ロに規定する滞在に要する費用をいう。

(15) 宿泊費 省令第65条の3第2号ロ、同条第6号ロ及び第85条の3第2号ロに規定する宿泊に要する費用をいう。

(16) 高額介護サービス費等 法第51条第1項に規定する高額介護サービス費及び同法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費並びに同法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費及び同法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費をいう。

(17) 特定入所者介護サービス費等 法第51条の3第2項に規定する特定入所者介護サービス費及び同法第61条の3第2項に規定する特定入所者介護予防サービス費をいう。

(軽減対象者)

第3条 この要綱において、利用者負担の軽減の対象となる者(以下「軽減対象者」という。)は、久米南町が行う介護保険の要介護被保険者等であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護受給者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者(以下「支援給付受給者」という。)

(3) 次に掲げる要件を全て満たす者で、その者の収入、世帯状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難であると町長が認めた者

 市町村民税非課税世帯に属していること。

 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

 介護保険料を滞納していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当し、支援、減額又は助成を受けている者は、軽減対象者としない。

(1) 旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者(ユニット型個室に居住しているものを除く。)

(2) 岡山県原爆被爆者介護保険利用助成事業の認定者

(対象サービス及び軽減内容)

第4条 軽減対象者が利用者負担の軽減を受けることができる介護保険サービス(以下「対象サービス」という。)は、法人等が行う次のサービス(第1号から第5号までのサービスにあっては、区分支給限度基準額を超えないものに限る。)とする。

(1) 訪問介護等

(2) 通所介護等

(3) 短期入所生活介護等

(4) 地域密着型通所介護

(5) 小規模多機能型居宅介護等

(6) 複合型サービス

(7) 介護福祉施設サービス等

2 軽減の対象となる費用(以下「軽減対象費用」という。)及び軽減割合は、対象サービスにつき、それぞれ別表に定めるとおりとする。

3 久米南町介護保険利用者負担金減免要綱(平成23年久米南町告示第57号)との適用関係については、同要綱の減免を行った後の利用者負担額についてこの要綱による軽減を行う。

4 高額介護サービス費等との適用関係については、この要綱による利用者負担額の軽減を行い、軽減後の利用者負担額を高額介護サービス費等の対象とする。

5 特定入所者介護サービス費等との適用関係については、特定入所者介護サービス費等の支給を行った後の利用者負担額についてこの要綱による軽減を行う。

(実施の申出)

第5条 利用者負担の軽減を実施しようとする法人等は、あらかじめ岡山県知事にその旨を申し出るとともに、別に定める社会福祉法人等による介護保険利用者負担軽減申出書を町長に提出しなければならない。

(軽減の申請)

第6条 前条による申出を行った法人等(以下「実施法人」という。)による利用者負担の軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ別に定める社会福祉法人等による介護保険利用者負担軽減対象確認申請書を町長に提出しなければならない。

(認定)

第7条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、第3条に規定する軽減対象の資格の有無を審査し、その結果を別に定める社会福祉法人等による介護保険利用者負担軽減対象決定通知書により、申請者に通知するとともに、軽減対象者に該当すると認めた時は、別に定める社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(以下「確認証」という。)を当該申請者に交付するものとする。

(確認証の有効期限)

第8条 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の6月30日までとする。ただし、申請のあった日が4月1日から6月30日までのときは、当該年度の6月30日までとする。

(確認証の返還)

第9条 確認証の交付を受けた者(以下「軽減認定者」という。)が、第3条の規定に該当しなくなったときは、速やかに確認証を町長に返還しなければならない。

(確認証の提示)

第10条 軽減認定者が、実施法人による対象サービスを利用しようとするときは、当該実施法人に確認証を提示しなければならない。

(軽減の実施)

第11条 実施法人は、軽減認定者が当該実施法人の提供する対象サービスを利用したときは、確認証に記載されたところにより利用者負担を軽減する。

(不正利得の返還)

第12条 偽りその他不正の行為により、この要綱による利用者負担の軽減を受けた者があるときは、町長及び実施法人は協議のうえ、その者に対して軽減額の全部又は一部を実施法人に返還するよう求めることができる。

(実施法人に対する助成)

第13条 町長は、実施法人がこの要綱に基づき利用者負担を軽減した場合は、当該実施法人に助成金を交付するものとする。

(助成金の額)

第14条 助成金の額は、実施法人が利用者負担を軽減した総額(久米南町を保険者とする利用者負担に係るものに限る。)のうち、当該実施法人の本来受領すべき利用者負担収入(対象サービスに限る。)の1パーセントに相当する額を控除した額の2分の1に相当する額とする。ただし、介護福祉施設サービス等に係る利用者負担額を軽減する実施法人については、軽減総額のうち、当該介護福祉施設サービス等の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する10パーセントを超える部分について、その全額とする。

2 助成金の算定については、事業所(施設)を単位として行うものとする。

(助成金の申請)

第15条 助成金を受けようとする実施法人は、別に定める社会福祉法人等による介護保険利用者負担軽減制度事業助成金交付申請書に必要書類を添付し、町長に申請するものとする。

(助成金の交付決定及び交付)

第16条 町長は、前条に規定する書類の提出があったときは、その内容を審査し、助成金を交付することが適当であると認めた場合は、第14条の規定に基づき助成金の交付及び額を決定し、助成金を交付する。この場合において、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(関係書類の整備)

第17条 実施法人は、この事業に係る関係書類を整備し、5年間保存しなければならない。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月12日告示第94号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年5月10日告示第61号)

この告示は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

対象サービス

軽減対象費用

軽減割合

訪問介護等

利用者負担額

4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1、生活保護受給者及び支援給付受給者は利用者負担の全額)

通所介護等

利用者負担額及び食費

短期入所生活介護等

利用者負担額、食費及び滞在費

生活保護受給者及び支援給付受給者については、個室の滞在費

小規模多機能型居宅介護等

利用者負担額、食費及び宿泊費。ただし、法第8条第18項に規定する小規模多機能型居宅介護を利用する利用者負担第2段階の者にあっては、食費及び宿泊費

複合型サービス

利用者負担額、食費及び宿泊費

介護福祉施設サービス等

利用者負担額、食費及び居住費。ただし、利用者負担第2段階の者にあっては、食費及び居住費

旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者であって、ユニット型個室に入居している者については、居住費

生活保護受給者及び支援給付受給者については、個室の居住費

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平成25年3月26日 告示第31号

(平成28年5月10日施行)