○久米南町児童福祉法施行細則
平成25年3月26日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(障害児通所給付費の支給申請)
第2条 法第21条の5の6第1項に規定する支給決定の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
(障害児通所給付費の支給決定の変更の申請)
第4条 法第21条の5の8第1項に規定する支給決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)によるものとする。
(障害児通所給付費の申請内容の変更の届出)
第6条 法第21条の5の8第1項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第8号)によるものとする。
(障害児通所給付費の支給決定の取消し)
第7条 法第21条の5の9第1項に規定する支給決定の取消しの通知は、支給決定取消通知書(様式第9号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第8条 施行規則第18条の6第9項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第10号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の支給申請等)
第9条 法第21条の5の4第1項に規定する支給決定の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書兼請求書(様式第11号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の額)
第10条 法第21条の5の4第2項の規定により町が定める特例障害児通所給付費の額は、同項の規定によりその基準とされる額とする。
(特例障害児通所給付費の代理受領)
第11条 町長は、特例障害児通所給付費のうち基準該当通所支援の利用による給付費の額の支給にあっては、給付決定保護者からの申出により、当該給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該給付決定保護者に代わり、給付決定保護者から代理受領の委任を受けた当該基準該当事業者に支払うことができるものとする。
2 前項の規定による支払いがあったときは、通所給付決定保護者に対し特例障害児通所給付費の支給があったものとみなす。
(災害等による障害児通所給付費の額の特例)
第12条 法第21条の5の11の規定による障害児通所給付費の額の特例の適用を受けようとする場合の申請書は、障害児通所給付費利用者負担額減額・免除(災害等特例適用)申請書(様式第13号)によるものとする。
(高額障害児通所給付費の支給申請等)
第13条 法第21条の5の12第1項に規定する支給決定の申請は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書兼請求書(様式第15号)によるものとする。
(障害児支援利用計画案の提出依頼)
第14条 法第21条の5の7第4項に規定する障害児支援利用計画案の提出を求めるときの通知は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第17号)によるものとする。
(障害児相談支援給付費の支給決定の取消し)
第17条 施行規則第25条の26の4第2項に規定する支給決定の取消しの通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第22号)によるものとする。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第24号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の久米南町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の久米南町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の久米南町児童福祉法施行細則、第4条の規定による改正前の久米南町児童手当事務取扱規則、第5条の規定による改正前の久米南町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第6条の規定による改正前の児童福祉法に基づく支援費の支給に関する規則、第7条の規定による改正前の久米南町養育医療の給付等に関する規則、第8条の規定による改正前の久米南町老人ホーム費用徴収規則、第9条の規定による改正前の久米南町心身障害者医療費給付条例施行規則、第10条の規定による改正前の久米南町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び第11条の規定による改正前の久米南町診療報酬明細書等の開示に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年4月1日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の規定による様式とみなす。
3 この規則による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。