○久米南町布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事並びに布設工事監督者及び水道技術管理者の資格を定める条例

平成25年3月26日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条第1項及び第2項並びに第19条第3項の規定に基づき、技術上の監督業務を行わせなければならない水道の布設工事及びその工事の施工に関する技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)に必要な資格並びに水道技術管理者に必要な資格について定めるものとする。

(布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事)

第2条 法第12条第1項に規定する条例で定める水道の布設工事は、同法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げるその増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第3条 法第12条第2項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、1年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(3) 学校教育法による短期大学又は高等専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(4) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(5) 5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(6) 前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると町長が認める者であること。

(水道技術管理者の資格)

第4条 法第19条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定により布設工事監督者たる資格を有する者であること。

(2) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後、同条第1号に規定する学校を卒業した者については2年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者については3年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(3) 5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(4) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者であること。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

久米南町布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事並びに布設工事監督者及び水道技術管理…

平成25年3月26日 条例第11号

(平成25年4月1日施行)