○久米南町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成25年3月26日

条例第5号

1 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。

2 法第78条の2第4項第1号、第115条の12第2項第1号及び第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日条例第23号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

久米南町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成25年3月26日 条例第5号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成25年3月26日 条例第5号
平成26年6月30日 条例第23号