○久米南町の事務事業からの暴力団等排除対策要綱

平成25年3月15日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、久米南町暴力団排除条例(平成23年久米南町条例第15号。以下「条例」という。)第4条の規定に鑑み、暴力団若しくは暴力団員等又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者を久米南町の事務事業から排除するための措置(以下「排除措置」という。)を講ずるために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 合意書 平成25年3月11日に、美咲警察署と合意した久米南町の事務事業から暴力団等排除に係る合意書をいう。

(2) 事務事業担当所属 事務事業を担当する所属をいう。

(3) 事務事業対象者 入札への参加を希望する者その他事務事業の相手方となり、又は相手方となる可能性があると認められる者をいう。

(対象機関)

第3条 この要綱は、町行政部局、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会の機関における事務事業に対して適用する。

(暴力団、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者)

第4条 合意書第3条第4号に該当する者は、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、次に掲げる行為を行った者とする。

(1) 暴力団又は暴力団員等がその経営に実質的に関与したとき

(2) 自己又は第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えるため、暴力団若しくは暴力団員等の威力を利用したとき

(3) 暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与したとき

(4) 暴力団若しくは暴力団員等が経営に実質的に関与している者であることを知りながら、これと契約又は利用するなどしたとき

(5) 暴力団若しくは暴力団員等と飲食、ゴルフ、旅行等をし、暴力団員等の結婚式に出席する等の交際をしたとき

(6) その他事務事務の性質に応じ別に定める行為を行ったとき

(照会)

第5条 合意書第4条第1項に基づく照会は、原則として、事務事業担当所属が、別記様式に基づき美咲警察署長に対し行うものとする。

(排除措置等)

第6条 事務事業担当所属は、合意書第6条に規定する照会に対する美咲警察署からの回答又は通報により事務事業対象者が排除措置対象者に該当すると認めた場合には、排除措置を行うものとする。ただし、公共工事等により排除措置対象者の所有する土地を取得する必要がある場合等町が行う事務事業の目的及び内容から排除措置を行うべきではない特別な理由がある場合はこの限りでない。

2 事務事業担当所属は、排除措置対象者に入札及び契約の資格を与えてはならない。

3 入札及び契約の資格を得た者が排除措置対象者に該当するに至った場合には、その資格を取り消すものとする。

(排除措置の通知及び公表)

第7条 前条の規定による排除措置を行ったときは、事務事業担当所属は、相手方に対しその旨を通知するとともに、遅滞なく、次に掲げる事項をインターネット等により公表することができる。

(1) 排除措置が決定された者の商号、氏名(法人にあっては代表者名)及び所在地

(2) 排除措置の理由

(下請負等の禁止等)

第8条 事務事業担当所属は、排除措置を受けた者が久米南町の事務事業に係る下請負又は再委託契約(下請負又は再委託が数次にわたるときには、その全て及び資材、原材料等の購入契約その他当該公共工事等に係る契約を含む。以下「下請負人等」という。)の相手方となることを認めてはならない。

2 事務事業担当所属は、契約の相手方が排除措置を受けた者を下請負人等としていた場合は、当該契約の解除を求めることができる措置を講じるものとする。

3 前2項の規定は、排除措置を受けた者を構成員とする特定建設共同企業体についても適用する。

(不当介入等に対する措置)

第9条 事務事業担当所属は、契約の相手方が契約に当たって、暴力団、暴力団員等又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者から不当要求行為又は契約の適正な履行を妨げる行為を受けたときは、必要に応じて、工程の調整、工期又は納期の延長等の措置を講ずるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか久米南町の事務事業から暴力団を排除するために必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成29年12月11日告示第154号)

この告示は、告示の日から施行する。

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久米南町の事務事業からの暴力団等排除対策要綱

平成25年3月15日 告示第20号

(平成29年12月11日施行)