○久米南町起業家支援事業補助金交付要綱
平成24年10月24日
告示第112号
(趣旨)
第1条 この要綱は、起業家の育成を通じて本町における就業機会の拡大を図るため、起業に際し予算の範囲内で必要な支援措置を講ずることにより、起業家の育成及び空き店舗等の有効利用を図り、もって地域経済の活性化に寄与することを目的とする。
(1) 起業 次のいずれかに該当する場合をいう。
ア 事業を営んでいない個人が、本町において新たに事業を開始する場合
イ 事業を営んでいない個人が、本町において新たに法人を設立し、当該新たに設立された法人が事業を開始する場合
ウ 個人が現在の事業の全部又は一部を継続しつつ、本町において法人を設立し、新たな事業を開始する場合
エ 個人及び法人が、現在の事業の全部又は一部を継続しつつ、本町において新たな事業を開始する場合
(2) 空き店舗等 店舗、事務所、工場、蔵、倉庫及び空き家等であって、現に使用されていない建物又は建物の一部をいう。(近く使用されなくなる予定のものを含む。)
(対象者)
第3条 この要綱による補助金の交付の対象となるものは、次の要件を満たすものとする。
(1) 空き店舗等を購入若しくは賃借又は無償で使用して起業すること。
(2) この補助金の交付を受けてから5年以上町内で事業を継続すること。
(3) 公の秩序又は風俗を害するおそれがある等の町が補助を行うことが適当でないと認められる起業をする者でないこと。
(4) 久米南町暴力団排除条例(平成23年条例第15号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。
(5) 申請時において町税等の町への収入金の滞納がないこと。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の対象外とする。
(1) この要綱により補助金の交付を受けた空き店舗等で起業した者が、同一の空き店舗等で申請する場合
(2) 空き店舗等を所有していた者と、申請者が2親等以内にある場合(起業する事業のために3親等以上の者から空き店舗等を取得した場合を除く。)
(補助対象経費)
第4条 この要綱による補助金の交付の対象となるのは、事業の用に供する部分に関し、次の各号に掲げるものとする。ただし、備品購入に要する費用及びこの要綱によらない補助金等の交付対象となる費用は除く。
(1) 簡易水道及び公共下水道への接続に要する費用
(2) 情報通信基盤施設への接続に要する費用
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が補助することが適当と認める屋内及び屋外の改修に要する費用
2 前項に定めるもののほか、申請の対象となる物件が住居等との併用住宅である場合において、補助対象経費は、居住の用に供する部分を除く事業の用に供する部分に限る。
(補助金の額)
第5条 この要綱による補助金の額は、前条に定める経費の総額に10分の4を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)とし、当該額が2,000,000円を超えるときは、2,000,000円とする。
2 町長は、前条の承認をする場合に、必要な条件を付すことができる。
(実績報告)
第10条 補助対象者は、事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、補助対象者に補助金を交付するものとする。
(開業の報告)
第13条 補助対象者は、事業開業後速やかに開業報告書(様式第8号)を町長に提出するものとする。
(交付決定の取消し等)
第14条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の手段により、補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。
(3) その他町長が特に必要があると認めるとき。
(補助金に係る書類の保存)
第16条 補助対象者は、補助金に係る証拠書類等を当該事業完了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、起業家支援に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成25年4月30日告示第53号)
この告示は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成25年10月1日告示第100号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成26年4月30日告示第40号)
この告示は、平成26年5月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日告示第28号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日告示第40号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月5日告示第117号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和3年7月8日告示第102号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和5年3月31日告示第43号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。