○久米南町軽自動車税減免事務取扱要綱
平成24年10月1日
告示第106号
(趣旨)
第1条 この要綱は、久米南町税条例(昭和35年久米南町条例第143号。以下「条例」という。)第89条及び第90条の規定に基づく軽自動車税の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(公益による減免)
第2条 条例第89条第1項に規定する公益のため直接専用するものとは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業を行う法人が所有又は使用する原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)のうち、直接その本来の事業の用に供するものとする。
(身体障害者等に対する減免)
第3条 条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者等及び厚生労働大臣が定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち、減免の対象となる障害の区分及び程度は、別表のとおりとする。
2 条例第90条第1項第1号に規定する年齢18歳未満の基準は、当該年度の4月1日とする。
3 条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者等と生計を一にする者が運転するもののうち、町長が必要と認めるものとは、当該身体障害者等の障害の区分が別表中生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合の欄のいずれかに該当し、かつ、当該身体障害者等の通学、通院、通所又はその生活のために携わっている業(生業)のために使用するものとする。
4 条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者等を常時介護する者が運転するもののうち、町長が必要と認めるものとは、当該身体障害者等の障害の区分が別表中生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合の欄のいずれかに該当し、かつ、当該身体障害者等が通学、通院、通所又はその生活のために携わっている業(生業)のため1年以上継続して週3日以上使用する場合とする。
5 条例第90条第1項第2号に規定するその構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものとは、次に掲げるものとする。
(1) 車椅子の昇降装置又は固定装置を装備しているもの
(2) 浴槽を装備しているもの
(3) 前2号に掲げるもののほか一般の軽自動車等に同種の構造変更が加えられたもの
(軽自動車等の掲示に代わる書類)
第4条 条例第90条第3項に規定する軽自動車等の提示に代わると認める書類は、当該軽自動車等が身体障害者等の利用に供するための構造となっていることを証明する自動車検査証、仕様書等とする。
2 賦課期日後年の中途において減免すべき事由に該当することとなったとき又は該当しなくなったときは、当該該当することとなった日又は該当しなくなった日の属する年度の翌年度分から減免又は課税するものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成28年5月19日告示第70号)
この告示は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
身体障害者に係る軽自動車税の減免認定基準表 | |||||||||
障害の区分 | 障害の等級又は障害の程度 | ||||||||
身体障害者手帳の交付を受けている者 | 戦傷病者手帳の交付を受けている者 | 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 | 療育手帳の交付を受けている者 | ||||||
本人が所有及び運転する場合 | 生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合 | 本人が所有及び運転する場合 | 生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合 | 本人が所有及び運転する場合 | 生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合 | 本人が所有及び運転する場合 | 生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合 | ||
視覚障害 | 1級~3級、4級の1 | 特別項症~第4項症 | 障害等級が「1級」でかつ自立支援医療費の支給認定を受けていること。(自立支援受給者証を添付すること。手帳の有効期限が経過していないこと。) | 障害の程度が「A」で、次の判定年月が経過していないこと。 | |||||
聴覚障害 | 2級・3級 | 特別項症~第4項症 | |||||||
平衡機能障害 | 3級 | 特別項症~第4項症 | |||||||
音声機能障害 | 3級(気管を開口している者に限る) | 特別項症~第2項症(気管を開口している者に限る) | |||||||
上肢不自由 | 1級・2級 | 特別項症~第3項症 | |||||||
下肢不自由 | 1級~6級 | 1級~3級 | 特別項症~第6項症 第1款症~第3款症 | 特別項症~第3項症 | |||||
体幹不自由 | 1級~3級、5級 | 1級~3級 | 特別項症~第6項症 第1款症~第3款症 | 特別項症~第4項症 | |||||
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級・2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く) | |||||||
移動機能 | 1級~6級 | 1級~3級(3級のうち一下肢のみに運動機能障害をもつものを除く) | |||||||
心臓機能障害 | 1級~3級 | 特別項症~第3項症 | |||||||
腎臓機能障害 | 1級~3級 | 特別項症~第3項症 | |||||||
呼吸器機能障害 | 1級~3級 | 特別項症~第3項症 | |||||||
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級~3級 | 特別項症~第3項症 | |||||||
小腸の機能障害 | 1級~3級 | 特別項症~第3項症 | |||||||
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 | 1級~3級 | ||||||||
肝臓機能障害 | 1級~3級 | 特別項症~第3項症 |
備考 上の表のほか、身体障害者手帳の障害名が「右(又は左)上肢の機能の著しい障害(上肢3級)でかつ右(又は左)下肢の機能の著しい障害(下肢4級)」で、身体障害者等級表による等級が「2級(又は1級)」の場合、特例的に、身体障害者と生計を一にする者が運転する場合、又は身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する者が運転する場合のいずれも課税免除の対象となります。