○久米南町農業次世代人材投資資金交付要綱

平成24年8月29日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)による農業次世代人材投資事業の実施により、次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対して、予算の範囲内で農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付することについて、実施要綱及び農業次世代人材投資事業の運用について(平成24年5月31日農産第321号岡山県農林水産部長通知。以下「県通知」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 資金の交付を受けることができる者は、実施要綱に定める農業次世代人材投資事業経営開始型(以下「経営開始型」という。)の交付対象者の要件を全て満たす者とする。

(資金の額及び交付期間)

第3条 資金の額及び交付期間は、実施要綱に定める経営開始型の交付金額及び交付期間とする。

(承認申請等)

第4条 資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画に実施要綱に定める農業次世代人材投資資金申請追加資料を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)を作成し、町長に承認申請するものとする。

2 次条の規定により承認を受けた者が青年等就農計画等を変更するときは、町長に計画変更を申請するものとする。ただし、軽微な変更をするときは、この限りでない。

(承認等)

第5条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、第2条に規定する要件を満たし、資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めたときは、予算の範囲内で青年等就農計画等を承認し、申請者に書面で通知するものとする。

2 町長は、前項の承認に係る審査のため、必要に応じて、関係者と面接等を行うことができる。

3 町長は、第1項の規定により承認した青年等就農計画等の変更申請があったときは、第1項の手続に準じて、承認するものとする。

(交付申請)

第6条 前条の規定により承認を受けた者は、交付申請書を作成し、町長に資金の交付を申請するものとする。

2 前項の規定による申請は、原則として半年分又は1年分を単位として行うものとする。

(交付)

第7条 町長は、前条第1項の規定による申請を受け、その申請の内容が適当であると認めたときは、申請者にその旨を書面で通知し、資金を交付する。

(受給の中止届)

第8条 経営開始型の交付を受けた者(以下「開始型交付対象者」という。)は、経営開始型の受給を中止する場合は町長に中止届を提出するものとする。

(交付の休止等)

第9条 開始型交付対象者は、病気等やむを得ない理由により就農を休止するときは町長に休止届を提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による休止届の提出があり、やむを得ないと認めたときは、資金の交付を休止するものとする。ただし、やむを得ないと認められないときは、資金の交付を中止するものとする。

3 第1項の規定により休止届を提出した開始型交付対象者が、就農を再開するときは経営再開届を町長に提出するものとする。

4 町長は、前項の規定による再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認めたときは、資金の交付を再開するものとする。

(交付の停止)

第10条 町長は、前年の開始型交付対象者の世帯(本人のほか、同居又は生計を一にする別居の配偶者、子及び父母が該当する。以下同じ。)全体の所得(被災による資金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)が6,000,000円を超えた場合は、資金の交付を停止するものとする。ただし、当該所得が6,000,000円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると町長が認める場合は資金を交付することができる。

2 前項本文の定めにより資金の交付を停止した場合であって、その後、世帯全体の所得が6,000,000円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる。

(交付の中止)

第11条 町長は、次に掲げる事項に該当する場合は資金の交付を中止するものとする。

(1) 第8条の規定による中止届が提出された場合

(2) 第2条に規定する要件を満たさなくなった場合

(3) 農業経営を中止した場合

(4) 第13条の規定による就農状況の報告を行わなかった場合

(5) 就農状況の現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと町長が判断した場合

(6) 第15条の規定による報告の徴収又は立入調査等に協力しない場合

(7) 第14条の規定による中間評価によりB評価と判断された場合

(8) 実施要綱に定める農業次世代人材投資事業経営発展資金の交付を受けることとなった場合。この場合における交付の中止は経営開始4年目以降の資金とする。

(返還等)

第12条 開始型交付対象者は、次に掲げる事項に該当するときは資金を返還しなければならない。ただし、病気や災害等のやむを得ない事情があると町長が認める場合は、返還の免除を受けることができる。

(1) 前条第2号から第6号のいずれかに該当した時点又は農業経営を休止した時点が既に交付した資金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分(当該事項に該当した月を含む。)の資金を月単位で返還する。

(2) 虚偽の申請等を行った場合は、資金の全額を返還する。

(3) 経営開始型の交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合にあっては、交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。ただし、第13条第3項の手続を行い、就農を中断した日から原則1年以内に就農再開し、就農中断期間と同期間さらに就農継続した者及び第14条の規定による中間評価によりB評価とされた者を除く。

2 開始型交付対象者は、病気や災害等のやむを得ない事情に該当するときは、返還免除申請書を町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、適当と認めたときは返還を免除し、申請者に書面で通知するものとする。

(報告)

第13条 開始型交付対象者は、交付期間中及び交付期間終了後3年間(平成29年度以降の新規採択者からは交付期間終了後5年間)、毎年7月末及び翌年1月末までにその直前6月の就農状況報告を町長に提出するものとする。

2 開始型交付対象者は、交付期間中及び交付期間終了後3年間(平成29年度以降の新規採択者からは交付期間終了後5年間)に居住地や電話番号等を変更したときは、変更後1月以内に住所等変更届を町長に提出するものとする。

3 開始型交付対象者は、交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1月以内に町長に就農中断届を提出する。なお、就農中断期間は原則1年以内とし、就農を再開する場合は就農再開届を提出するものとする。

4 開始型交付対象者は、交付期間終了後5年の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1月以内に離農届を町長に提出する。

(開始型交付対象者の中間評価)

第14条 町長は、実施要綱の定めるところにより、中間評価を実施する。

(立入調査等への協力等)

第15条 開始型交付対象者は、本事業の実施状況及び事業効果の確認等を行うため、国、岡山県、久米南町が実施する報告の徴収、現地への立入調査等に協力しなければならない。

(公表)

第16条 町長は、偽りその他不正な行為により資金を交付された者があるときは、その者の氏名及びその内容を公表することができる。

(様式)

第17条 この要綱で使用する様式は、実施要綱及び県通知に定めるところによる。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成24年9月1日から施行する。

附 則(平成27年6月15日告示第65号)

この告示は、平成27年6月15日から施行する。

附 則(平成29年6月1日告示第86号)

この告示は、告示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

附 則(令和2年3月27日告示第30号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和3年5月21日告示第79号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の久米南町農業次世代人材投資資金交付要綱の規定に基づき実施している事業に対する同要綱の適用については、なお従前の例による。

久米南町農業次世代人材投資資金交付要綱

平成24年8月29日 告示第95号

(令和3年5月21日施行)