○久米南町防災行政無線戸別受信機貸与要綱
平成24年8月28日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この要綱は、久米南町防災行政無線戸別受信機(以下「戸別受信機」という。)の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸与の対象)
第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者で戸別受信機の借受を希望する者に、戸別受信機1台を無償貸与するものとする。
(1) 町内に住所を有する世帯の代表者又は事業所を有する者
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者又は施設の管理者
2 前項の規定にかかわらず、同一世帯の居住形態により、町長が必要と認める台数を無償貸与することができる。
3 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者(4級以上の聴覚障害者に限る。)が属する世帯については、申請により戸別受信機と併せて文字表示装置を貸与するものとする。
(貸与の条件)
第3条 戸別受信機及び文字表示装置(以下「戸別受信機等」という。)は、次により貸与するものとする。
(1) 貸与は、現品とする。
(2) 貸与期間は、戸別受信機等を必要としなくなるまでとする。
(貸与の申請)
第4条 戸別受信機等の貸与を受けようとする者は、防災行政無線戸別受信機貸与申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(目的外使用の禁止)
第5条 戸別受信機等の貸与を受けた者(以下「借受人」という。)は、当該戸別受信機等を適正に維持管理するものとし、当該戸別受信機等を他の目的に使用し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(費用の負担)
第6条 戸別受信機等の維持管理に要する費用は、借受人の負担とする。ただし、正常な使用状態において故障したときは、町が負担する。
2 最初の取付け費用等は、町が負担する。
3 借受人が戸別受信機等を移設する場合の費用は、借受人の負担とする。
(損害弁償)
第7条 借受人が戸別受信機等を亡失又は損傷したときは、その損害額を弁償しなければならない。
(返還)
第8条 借受人は、戸別受信機等を必要としなくなったときは、速やかに町長に返還しなければならない。
(貸与台帳の整備)
第9条 町長は、戸別受信機等の貸与の状況を明確にするため、防災行政無線戸別受信機貸与台帳(様式第2号)を整備するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年9月1日から施行する。