○久米南町障害福祉サービス等利用計画等情報提供取扱要綱
平成24年8月7日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この要綱は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に規定するもののほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、久米南町(以下「実施機関」という。)が収集し保有する障害福祉サービスの給付に係る関係資料を実施機関以外に提供する取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 認定調査票 認定調査票、障害児の調査項目、特記事項、概況調査及びサービス利用状況票をいう。
(2) 医師意見書 医師氏名及び医療機関名等が特定される部分を除き、当該意見書を作成した主治医が同意したものをいう。
(3) 一次判定結果 認定調査に基づくコンピューター判定の結果をいう。
(4) 親族 4親等以内の親族をいう。
(5) 本人等 本人及び本人の親族をいう。
(6) 指定相談支援事業者 指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者をいう。
(7) 指定障害福祉サービス事業者等 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設をいう。
(提供する情報)
第3条 提供する情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 認定調査票(調査実施者が特定される部分を除く。)
(2) 医師意見書
(3) 一次判定結果
(4) 障害支援区分認定審査会による判定結果及び意見
(5) その他町長が必要と認めたもの
(提供の対象者)
第4条 前条に規定する情報の提供を申請できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 前条の情報に係るサービス利用者(以下「本人」という。)
(2) 本人の親族(サービス利用に係る申請者となったものに限る。)
(3) 本人等と障害福祉サービスの利用に係る契約を締結し、又は締結を予定している指定相談支援事業者
(4) 本人等と障害福祉サービスの利用に係る契約を締結し、又は締結を予定している指定障害福祉サービス事業者等
(条件)
第5条 情報を実施機関の外部に提供する際の条件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 本人の同意があるもの
(2) 提供する情報がサービス等利用計画及び個別支援計画の円滑な作成並びにサービスの適正な利用の促進を図るために必要であると認めるもの
(提供の手続き)
第6条 第3条に規定する情報の提供を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、本人等の同意が確認できる事項等が記された別に定める申請書を町長に提出するものとする。
(提供の決定)
第7条 町長は、前条に規定する申請があったときは、情報提供の諾否を決定し、適当と認めたときは、速やかに申請者に情報提供をするものとする。この場合において、町長は、提供しないこととしたときは、その理由を書面により通知するものとする。
(提供の方法)
第8条 情報は、閲覧又は該当情報の写しを提供するものとする。
2 前項の規定による閲覧時間は、久米南町職員服務規程(昭和44年久米南町規程第3号)第3条に規定する職員の勤務時間内とする。
3 第1項の規定により提供する写しの部数は、同一の申請者につき1部に限るものとする。
(遵守事項)
第9条 この要綱の規定により、情報の提供を受けた者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 提供された情報を本人のサービス等利用計画又は個別支援計画の円滑な作成及びサービスの適正な利用の促進を図ることの目的以外に使用しないこと。
(2) 提供された情報の内容を第三者に知らせ、又は提供しないこと。
(3) 提供された情報を厳重に管理し、紛失、破損等しないよう適正な保管に努めるとともに、提供された情報を紛失し、又は破損した場合は、速やかに町長に連絡し、その指示に従い、必要な措置を講ずること。
(4) 本人等との障害福祉サービスの提供に係る契約期間が終了した場合等、提供された情報を所持する必要がなくなったときは、速やかに当該資料(複写し、又は複製したものを含む。)を責任をもって破棄すること。
(5) 町長から提供された情報の提示又は提出若しくは返還を求められたときは、速やかに応ずること。
2 情報の提供を受けた事業者等は、その従事者又は従事者であった者について前項各号に掲げる事項を遵守させ、これに必要な措置を講じなければならない。
(提供の制限)
第10条 町長は、この要綱の規定による情報の提供を受けた者が前条に定める事項を遵守しなかったときは、その事実を知り得たとき以降の当該提供を受けた者から申請のあった情報は提供しないことができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか情報提供に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成25年3月26日告示第26号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月6日告示第58号)
この告示は、告示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日告示第51号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。