○久米南町人・農地プラン策定委員会設置要綱

平成24年5月25日

告示第63号

(設置)

第1条 地域農業を担う経営体や生産基盤となる農地を、将来においても確保するための展望を拓きながら、集落・地域における意見等を十分に反映させた地域農業のあり方を検討するため、久米南町人・農地プラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 人・農地プラン(地域農業マスタープラン)の作成に関すること。

(2) その他町長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。

(1) 岡山県美作広域農業普及指導センター

(2) 久米南町農業委員会

(3) 山手土地改良区

(4) 久米南町農業再生協議会

(5) 晴れの国岡山農業協同組合

(6) その他町長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が任命されたときにおける当該身分を失った場合は、その委員は、職を失うものとする。

4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議等)

第6条 委員会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要に応じ、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、産業振興課において行う。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定め、その他必要な事項については、町長が別に定める。

附 則

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成29年3月28日告示第56号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年11月14日告示第130号)

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(令和2年2月10日告示第7号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

久米南町人・農地プラン策定委員会設置要綱

平成24年5月25日 告示第63号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成24年5月25日 告示第63号
平成29年3月28日 告示第56号
平成30年11月14日 告示第130号
令和2年2月10日 告示第7号