○久米南町地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成24年4月27日

告示第56号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条の2第5項、第54条の2第5項、第78条の2第6項、第78条の4第5項、第115条の12第4項及び第115条の14第5項の規定に基づき、地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービス(以下「地域密着型サービス等」という。)の適正な運営を確保するため、久米南町地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営委員会は、次に掲げる事項について協議し、町長に対し意見を述べることができる。

(1) 地域密着型サービス等事業者の指定に関すること。

(2) 地域密着型サービス等に従事する従業者の基準に関すること。

(3) 地域密着型サービス等の設備及び運営の基準に関すること。

(4) 地域密着型介護サービス費及び地域密着型介護予防サービス費の額に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、地域密着型サービス等の質及び適正な運営を確保するために町長が必要と認めること。

(組織)

第3条 運営委員会の委員は、久米南町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の委員をもって構成する。

(任期)

第4条 委員の任期は、運営協議会の委員の任期を適用する。

(委員長及び副委員長)

第5条 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、運営協議会の会長を、副委員長は、運営協議会の副会長をもって充てる。

3 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、特に必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員及び前条第2項により運営委員会に出席したものは、会議の内容その他職務上知り得た情報を漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 運営委員会の庶務は、介護保険事業担当課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が運営委員会に諮って定め、その他必要な事項については、町長が別に定める。

附 則

この告示は、告示の日から施行する。

久米南町地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成24年4月27日 告示第56号

(平成24年4月27日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成24年4月27日 告示第56号