○久米南町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成24年3月28日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、民法(明治29年法律第89号)の規定に基づく成年後見制度の利用に当たり、必要となる費用を負担することが困難である者に対し、町長が支給する成年後見制度利用支援助成金(以下「助成金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成金の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本町に住所を記録している者

(2) 次のいずれかに該当する者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく被保護者である者

 成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬を支払うことが困難であると町長が認めた者

 活用できる資産、貯蓄等がなく、成年後見人等の報酬を負担することにより要保護状態となる者

2 前項第1号の規定にかかわらず、町外の市町村に所在している特定の施設に入所し、当該施設を住所地とした者であって、特例により本町に住所を有するとみなされる者は対象者とする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、家庭裁判所が決める成年後見人等の報酬の金額の範囲内とし、施設等に入所している者については、月額18,000円を、在宅者(同一の月に在宅期間と施設等への入所期間が混在する者を含む。)については月額28,000円を上限とする。

(助成申請等)

第4条 助成金を申請できる者は、対象者又は対象者の成年後見人等(以下「申請者」という。)とする。

2 申請者は、助成金の支給を受けようとするときは、別に定める申請書により、町長に申請するものとする。

3 前項の申請書の提出期限は、家庭裁判所による報酬付与の審判の決定があった日の翌日から起算して2月以内とする。

4 第2項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 公的年金等の源泉徴収票その他対象者の収入を証する書類

(2) 家庭裁判所に提出した成年後見人等に係る財産目録の写し

(3) 成年後見人等に対する報酬付与の審判決定書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

5 町長は、第2項の申請があったときは、その内容を審査のうえ支給の可否及び助成金の額を決定し、申請者に対し別に定める通知書により通知するものとする。

6 前項による支給の決定を受けた申請者は、別に定める請求書を町長に提出するものとする。

(助成金の支給方法)

第5条 助成金は、後見、保佐又は補助の開始の審判を受けた日の属する月以後の成年後見人等に対する報酬について支給する。

2 助成金は、成年後見人等が指定する口座(対象者名義の口座に限る。)に振り込む方式により支給するものとする。

(成年後見人等の報告義務)

第6条 対象者の成年後見人等は、次に掲げる場合は、速やかに町長に報告しなければならない。

(1) 対象者が死亡したとき。

(2) 対象者が第2条各号に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) 対象者が住所を移転したとき。

(4) 前条に規定する振込口座を変更したとき。

(5) その他町長が必要と認める場合

(助成金の返還等)

第7条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定を取り消し、その助成金の全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により、助成金の交付を受けたとき。

(2) 前条第1号及び第2号に該当することとなったとき。

(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消す場合は、別に定める取消通知書により申請者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月29日告示第43号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年1月14日告示第2号)

この告示は、告示の日から施行する。

久米南町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成24年3月28日 告示第32号

(平成26年1月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成24年3月28日 告示第32号
平成25年3月29日 告示第43号
平成26年1月14日 告示第2号
令和2年11月18日 告示第142号