○久米南町成年後見制度における町長申立てに関する要綱
平成24年3月28日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、民法(明治29年法律第89号)の規定に基づく成年後見制度について、判断能力が不十分な高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「高齢者等」という。)の生活の自立の援助と福祉の増進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定による後見、保佐又は補助(以下「成年後見等」という。)開始の審判の町長申立て(以下「町長申立て」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 町長申立ての対象者(以下「要支援者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者であって、親族等による成年後見等開始の審判の申立てが見込まれない高齢者等とする。
(1) 町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本町に住所を記録している者
(2) 次のいずれかに該当する者
ア 配偶者及び2親等以内の親族がいない者
イ 配偶者又は2親等以内の親族があっても、成年後見等に係る審判の申立てを拒否している者
ウ 配偶者又は2親等以内の親族があっても、虐待、財産の侵害等の事実がある者
エ 配偶者又は2親等以内の親族が戸籍上確認できるが、音信不通の状態にある者
オ 成年後見等に係る審判の申立てに急を要すると町長が判断する者
2 前項第1号の規定にかかわらず、町外の市町村に所在している特定の施設に入所し、当該施設を住所地とした者であって、特例により本町に住所を有するとみなされる者は要支援者とする。
(申立ての種類)
第3条 町長申立ての種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 民法第7条に規定する後見開始の審判
(2) 民法第11条に規定する保佐開始の審判
(3) 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判
(申立ての要請)
第4条 次に掲げる者は、要支援者が成年後見人等を必要とすると判断したときは、審判の申立てを町長に要請することができる。
(1) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の職員
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護老人保健施設の職員
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第13項に規定する障害者支援施設の職員
(4) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所の職員
(5) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項に規定する保健所の職員
(6) 民生委員・児童委員
(7) 身体障害者相談員又は知的障害者相談員
(8) 前各号に掲げるもののほか、要支援者の日常生活のために有益な援助をしている者
(調査及び決定)
第5条 町長は、町長申立てを行うに当たっては、次の各号に掲げる事項の調査を行い、申立ての適否及び申立ての種類を決定するものとする。
(1) 要支援者の生活状況及び健康状況
(2) 要支援者の親族等の存否及び成年後見等に係る申立てを行う意思の有無
(3) 要支援者の福祉の増進を図るために必要な事情
(4) その他町長が必要と認める事項
(申立ての手続き)
第6条 町長申立てに係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等の手続きは、要支援者に係る審判を直轄する家庭裁判所の定めるところによる。
(申立てに係る費用負担)
第7条 町長は、家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条において準用する非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第26条の規定により、審判の申立てに要する費用を負担するものとする。
(申立てに係る費用求償)
第8条 町長は、町長申立てに基づき審判が下され、成年後見人等が選任されたときは、審判に要した費用(鑑定費用を含む。)について、非訟事件手続法第28条の規定により、成年後見人等を通じ、要支援者の資産から当該費用の返還を求めることができる。ただし、要支援者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく被保護者である者
(2) 成年後見等開始の審判に要する費用を負担することが困難であると町長が認めた者
(3) 活用できる資産、貯蓄等がなく、成年後見等開始の審判に要する費用を負担することにより要保護状態となる者
(1) 虚偽その他不正な行為があったとき。
(2) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日告示第26号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第44号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。