○久米南町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱

平成24年3月23日

告示第26号

(目的)

第1条 この要綱は、町民のクリーンエネルギーの利用を積極的に支援することにより、地球規模での環境保全及び環境問題に関する町民意識の高揚を図り、環境にやさしいクリーンな町づくりを推進するため、住宅用太陽光発電システム(以下「システム」という。)を設置する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) システム 次に掲げる要件の全てを満たす太陽光発電システム

 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号。)第6条第2項の規定による認定を受けていること。

 10キロワット(増設する場合にあっては、既設のシステムによる出力を含む。)未満であること。

 低圧配電線と逆潮流有りで連係していること。

 未使用のものであること。

(2) 住宅 自ら居住するために用いる家屋であって、町内に存するもの(店舗等併用住宅を含む。)

(補助金交付対象者等)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 住宅の屋根等にシステムを設置する者又は住宅供給業者等からシステム付き住宅を購入する者

(2) 電気事業者との間でシステムに係る電灯契約及び余剰電力受給契約を締結している者

(3) 申請者及びその世帯員に町税等の町への収入金について滞納がない者

(4) 補助金交付申請時に、町内に住所を有し住宅に居住している者又は居住する予定の者

2 補助対象経費は、システムの購入費及び工事費とする。

3 補助金交付は、同一の住宅について1回限りとする。

(補助金の額)

第4条 補助金額は、設置するシステムにおける太陽電池の最大出力の合計値(キロワットを単位とし、小数点以下第2位まで算定する。この場合において、小数点以下第2位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に、1キロワット当たり50,000円を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、上限を200,000円とする。

(交付申請)

第5条 申請者は、システムに係る設置工事の着手前に、又は着手後の場合は電力受給契約日から1年未満に別に定める交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 見積書又は契約書(システムの設置に係る費用の内訳並びに太陽電池モジュール型番及び設置枚数が明記されているものに限る。)の写し

(2) 設置予定箇所の位置図

(3) 誓約書

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適正と認めたときは、交付の決定をし、別に定める交付決定通知書により、申請者に対し通知するものとする。

2 町長は、必要があると認めたときは、交付決定に関し条件を付すことができる。

3 町長は、補助金を交付することが不適当と認めたときは、申請者にその理由を付して、別に定める不交付決定通知書により通知するものとする。

(変更承認申請書等)

第7条 前条第1項の規定により、補助金交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、同項の交付決定通知を受けた後、交付申請書の内容を変更する場合又は補助金の交付を受けて行うシステムの設置を中止しようとするときは、別に定める承認申請書を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により提出された承認申請書を審査し、適正と認めたときは、その内容を承認し、別に定める承認書を補助事業者に送付するものとする。

3 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は遂行が困難となった場合は、町長にその旨を報告し指示を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助の事業完了後速やかに別に定める実績報告書に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 電気事業者との間でシステムに係る電灯契約及び余剰電力受給契約書の写し

(2) システムの設置状況を示す写真

(3) 太陽電池モジュールの製造業者が発行する出力対比表又は対象システムの出力対比表及び製造番号票(型式名、製造番号及び測定出力値の記載がある製品同梱のもの)の写し

(4) システム設置に係る領収書及び内訳書の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、別に定める確定通知書により通知するものとする。

(補助金の支払い)

第10条 町長は、前条の規定による補助金の額の確定通知後、別に定める請求書による補助事業者からの請求に基づき、補助金を支払うものとする。

(補助金交付の取り消し等)

第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(4) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消す場合は、別に定める取消通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてこれを返還させるものとする。

(施工の確認)

第13条 町長は、補助事業を適正に執行するため、システムの設置状況を施工の現場において確認するものとする。

2 前項の施工の確認については、町長から委任を受けた者に行わせることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、平成29年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第12条に規定する補助金の返還については、補助金交付後5年間は、なおその効力を有する。

(平成25年3月26日告示第30号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年10月1日告示第99号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成26年3月28日告示第30号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年5月19日告示第50号)

この告示は、告示の日から施行する。

久米南町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱

平成24年3月23日 告示第26号

(平成27年5月19日施行)