○久米南町緊急通報事業実施要綱
平成24年3月15日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町が光通信施設整備事業において各世帯に設置した告知放送機器(以下「機器」という。)を活用した緊急通報システムにより、高齢者及び重度身体障害者等の在宅時における急病等の緊急事態時に迅速かつ適切な対応を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする久米南町緊急通報事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 緊急通報システム 高齢者及び重度身体障害者等が、緊急事態時に住居に設置してある機器から、あらかじめ登録した緊急連絡先に通報するシステムをいう。
(2) 高齢者 65歳以上の者をいう。
(3) 重度身体障害者 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、その程度が1級又は2級の者をいう。
(4) 支援者 緊急通報システムにより通報を受ける者をいう。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、町内に居住し、その住居に機器が設置されている者で、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 高齢者
(2) 重度身体障害者
(3) 身体の慢性疾患等により日常生活において常時見守りを要する者
(4) その他町長が特に必要があると認める者
(利用申請)
第4条 この事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、別に定める利用申請書により町長に申請するものとする。
2 利用者は、前項の規定による申請のほか、別に定める承諾書を添付するものとする。
(利用決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、申請者の生活及び身体の状況を調査のうえ、当該事業の利用の可否を決定し、別に定める通知書により通知するものとする。
(利用の遵守事項)
第6条 事業の利用決定を受けた者(以下「決定者」という。)は、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 緊急の場合以外は、緊急通報機能を使用しないこと。
(2) 町長の承諾を得た場合を除き、緊急通報の試験を行わないこと。
(変更の届出)
第7条 決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに別に定める変更届により町長に届け出るものとする。
(1) 第3条各号に掲げる対象者の要件に変更があったとき。
(2) 第4条の規定による申請書の記載事項に変更があったとき。
(3) 医療機関に入院し、又は施設に入所するとき。
(利用の取消し)
第8条 町長は、決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を取り消し、別に定める取消通知書により、決定者に通知するものとする。
(1) 第3条各号に掲げる対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽の申請によって事業の利用の決定を受けたと認められたとき。
(3) 決定者から利用の辞退の申出があったとき。
(4) その他町長が事業の利用が適当でないと認めたとき。
(支援者)
第9条 支援者は、次の各号に掲げる事項について活動するものとする。
(1) 通報者の安否等の状況確認及び消防署又は医療機関等への連絡
(2) その他緊急通報時の必要な処理事項
(関係機関との連携)
第10条 町長は、事業の円滑な運営を図るため、関係機関との密接な連携を保つものとする。
(台帳の整備)
第11条 町長は、決定者の状況を明確にするため、別に定める台帳を整備しておくものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。