○久米南町給水停止取扱要綱
平成23年12月9日
告示第108号
(趣旨)
第1条 この要綱は、水道法(昭和32年法律第177号)第15条第3項及び久米南町給水条例(平成10年久米南町条例第9号)第43条第1号の規定に基づき、水道料金等の滞納に係る給水停止処分の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(給水停止の対象)
第2条 給水停止の対象者(以下「給水停止対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、町長が特別な事情があると認める者については、この限りではない。
(1) 水道料金等に3月以上の未納のある者のうち、面談又は書面により納入を催告したにもかかわらず納入がなく、今後も定期的納入が見込めないと判断される者
(2) 過去に給水停止処分を受けたことがあり、悪質又は滞納常習者と判断される者
(3) その他町長が必要と認めた者
(給水停止の予告)
第3条 町長は、給水停止対象者に対して指定する納入期限の14日前までに給水の停止を行う旨を別に定める予告通知書により通知するものとする。
(給水停止の執行)
第4条 町長は、前条に規定する予告をしたにもかかわらず、滞納水道料金等を指定する納入期限までに納入しなかった者(以下「給水停止者」という。)に対して給水停止を行う。
2 町長は、前項の規定により給水停止を行うときは、別に定める執行通知書に給水停止日及び納入期限を付し、給水停止日の20日前までに給水停止者に通知するものとする。
3 前項の給水停止日は、納入期限を7日経過した日以降の日(当該7日以降の日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日後の最も近い休日等でない日)を定めるものとする。
4 水道料金等に3月以上の未納のある者のうち、相当の期間連続して使用水量が0m3であるほか、水栓所在地に居住して水道を使用する者がなく不在であると認められるものについては、前条に規定する予告通知書及び当該執行通知書による通知を省略し、これに準じた別に定める様式により取扱うことができる。
5 給水停止は、給水停止者が不在であっても行う。
6 町長は、給水停止の執行前に、第1項の規定に該当する者が滞納水道料金等を支払ったことを確認したときは、給水停止を行わないことができる。
(給水停止の執行猶予)
第5条 町長は、給水停止対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止の執行を猶予することができる。
(1) 給水停止対象者に、滞納水道料金等の全額を一括して支払うことができないやむを得ない理由があると認められる場合で、当該対象者が給水停止日の前日までに滞納水道料金等の一部を納付し、かつ残金について別に定める納付誓約書の提出をしたとき。
(2) その他町長が必要と認めたとき。
(給水停止の方法)
第6条 給水停止は、止水栓を閉栓することにより行うものとする。ただし、必要と認める場合は、他の適切な方法により行うものとする。
(給水停止の解除)
第7条 町長は、給水停止の執行を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該給水停止の執行を受けた者に対する給水停止を速やかに解除するものとする。
(1) 滞納水道料金等を完納したとき。
(2) 給水停止の執行を受けた者に、滞納水道料金等の全額を一括して支払うことができないやむを得ない理由があると認められる場合で、当該給水停止の執行を受けた者が滞納水道料金等の一部を納付し、かつ残金について別に定める納付誓約書の提出をしたとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
3 給水停止の解除に伴う開栓は、勤務時間内において職員が行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、給水停止の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年1月1日から施行する。