○久米南町保険年金に係る個人の町民税の返還金支払要綱

平成23年9月30日

告示第82号

(目的)

第1条 この要綱は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の20の2第2項第1号に規定する対象保険年金(以下「対象保険年金」という。)に係る同項第2号に規定する保険金受取人等に該当する者に対し、所得税法施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第214号)が施行されたことに伴う雑所得金額の計算の取扱いの変更により減額となる個人町民税額について、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定により還付することができない過納金相当額等(以下「返還金」という。)を支払うことにより、納税者の不利益を補填することを目的とする。

(返還金支出の根拠)

第2条 返還金の支出は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定によるものとする。

(返還対象者)

第3条 町長が返還金を返還することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、当該対象保険年金の支払を受けた年の所得に対する個人の町民税を納付した納税者(以下「返還対象者」という。)とする。

(1) 対象保険年金に係る所得が生じた年(平成12年以後の年に限る。)の翌年の1月1日において久米南町内に住所を有する個人

(2) 前号に掲げる者の相続人(包括受遺者を含む。)

2 前項第2号の場合において、相続人が複数あるときは、町長は、当該相続人が指定した相続人代表者に返還金を支払う。この場合において、相続人代表者は、町長に対し、別に定める書面を提出するものとする。

(返還金の額等)

第4条 返還金の額は、還付不能額及び利息相当額の合計額とする。

2 前項の還付不能額は、法第17条の5第2項の規定の適用がないものとして個人町民税額を減少させる賦課決定を行うとすれば、返還対象者に対し還付することとなる過納金に相当するものをいう。ただし、課税資料等が保存されていない場合の計算方法については、租税特別措置法第97条の2第5項に規定する特別還付金の計算に相応した方法を用いて算出することができる。

3 第1項の利息相当額は、次項及び第5項の規定により計算した日数に応じ、還付不能額に法附則第3条の2第3項の規定により適用される特例基準割合を乗じて得た額とする。

4 第1項の利息相当額を計算するときの起算日は、次に掲げるいずれか早い日とする。

(1) 返還対象者から返還金の請求があった日の翌日から起算して3月を経過する日

(2) 第7条に規定する決定があった日の翌日から起算して1月を経過する日

5 第1項の利息相当額を計算するときの期間の末日は、支出を決定した日とする。

6 第1項の利息相当額に端数があるときは、法第20条の4の2の規定の例による。

(返還金の請求)

第5条 返還対象者から返還金の請求があった場合は、町長は、別に定める書面を提出させるものとする。

(請求期間)

第6条 前条に規定する請求は、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)の施行の日から1年以内とする。

(返還金の通知)

第7条 町長は、第5条の書面を受理したときは、その内容を審査し、返還金の額を決定し、別に定める書面により返還金の請求をした者(以下「請求者」という。)に通知するものとする。

(返還金の支払)

第8条 町長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を請求者に支払うものとする。

(返還金額の変更)

第9条 町長は、決定した返還金の額が過大又は過少であると知った場合は、返還金額の変更ができるものとする。この場合において、減額の決定があったときは、その決定を受けた者は、減額分の返還金をその決定のあった日の翌日から起算して1月以内に納付するものとする。

(返還金の返納)

第10条 町長は、偽りその他不正な行為により返還金の支払いを受けた者があるときは、その者から当該返還金の全部又は一部を返納させるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

久米南町保険年金に係る個人の町民税の返還金支払要綱

平成23年9月30日 告示第82号

(平成23年9月30日施行)