○久米南町パブリックコメント実施要綱
平成23年8月10日
告示第73号
(目的)
第1条 この要綱は、パブリックコメント手続に関し、必要な事項を定めることにより、政策形成過程における町民の町政への参画の機会を確保するとともに、町民に対する説明責任を果たし、もって行政運営の透明性の向上を図り、公正で開かれた町政の推進に資することを目的とする。
(1) パブリックコメント手続 町の基本的な政策等の策定に当たり、当該政策等の案その他必要な事項を公表し、それに対する町民等からの意見又は提案(以下「意見等」という。)を求め、提出された意見等に対する実施機関の考え方を明らかにするとともに、有益な意見等を考慮し実施機関の意思決定を行う一連の手続をいう。
(2) 実施機関 町長又はその補助機関であって法令等の規定により独立に権限を行使することを認められたものをいう。
(3) 町民等 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 町内に住所を有する者
イ 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
ウ 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
エ 町内に存する学校に在学する者
オ 前各号に掲げるもののほか、久米南町パブリックコメント実施に係る事案に利害関係を有するもの
(対象)
第3条 パブリックコメント手続の対象となる政策等(以下「政策等」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 町の基本構想及び各行政分野における施策の基本的な方針又は計画
(2) 町民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(町税及び保険料の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃及びそれに係る町政の基本的な方針等
(3) その他町民生活又は事業活動に重大な影響を及ぼすと認められる計画
(1) 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なものであるとき。
(2) 実施機関に裁量の余地がないと認められるとき。
(3) 町民等の意見聴取の手続が法令等により定められているとき。
(4) 実施機関の付属機関又はこれに準ずる機関において、パブリックコメント手続に準じた手続を経て作成した報告、答申等に基づき政策等を策定するとき。
(政策等の案の公表)
第4条 実施機関は、パブリックコメント手続を実施しようとするときは、政策等を決定する前の適切な時期に、当該政策等の案を公表しなければならない。
(1) 政策等の案を作成した趣旨、目的及び背景
(2) 政策等の案を作成する際に整理した実施機関の考え方及び論点
(3) 前2号に掲げるもののほか、町民等が施策等の案を理解するために必要と認められる関係資料
(1) 実施機関が指定する場所での閲覧
(2) 町のホームページへの掲載
(3) その他実施機関が適当と認める方法
2 前条の規定による公表を行うときは、意見等の提出先、提出方法、提出期限その他意見等の提出に必要な事項を提示するものとする。
3 パブリックコメント手続を実施しようとするときは、第1項各号に掲げる方法により案件名を事前に予告するよう努めるものとする。
(意見等の提出)
第6条 実施機関は、町民等が意見等を提出するための必要な期間として、公表した日から30日以上の提出期間を設けるものとする。ただし、30日の期間を設けることができない特別の事情があるときは、30日未満の期間を設けることができる。
(1) 実施機関が指定する場所における書面の持参
(2) 郵便
(3) 電子メール
(4) ファクシミリ
(5) その他実施機関が適当と認める方法
3 実施機関は、町民等が意見等を提出しようとするときは、住所、氏名(法人その他の団体である場合は、当該団体の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、電話番号その他必要な事項の明記を行うものとする。
(個人情報の保護)
第7条 実施機関は、この要綱の手続に基づいて収集した個人情報について個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき適切に取扱うものとする。
(意見等の取扱い)
第8条 実施機関は、提出された意見等を考慮して政策等の策定について意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、政策等の策定について意思決定を行ったときは、当該政策等の最終案のほか、町民等から提出された意見等及び当該意見等に対する実施機関の考え方を公表しなければならない。
(実施状況の公表)
第9条 町長は、毎年1回、過去1年間における町の基本的な政策等に係る意見提出手続の実施状況に関する一覧を作成し、公表するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に立案の過程にある政策等については、この告示の規定は適用しない。ただし、実施機関において必要があると認めるときは、この告示の規定に準じた手続を実施するものとする。
附則(令和5年3月31日告示第51号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。