○久米南町病児・病後児保育事業実施要綱
平成23年5月16日
告示第46号
(目的)
第1条 この要綱は、病気の回復期に至っていない期間又は病気の回復期にあるため、集団保育等が困難と認められる児童について、当該児童を一時的に預かり保育を実施する久米南町病児・病後児保育事業(以下「事業」という。)を行うことにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成及び資質の向上に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、久米南町(以下「町」という。)とする。
(事業の委託)
第3条 町は事業を実施するに当たり、病児・病後児保育施設(以下「施設」という。)に委託をすることができるものとする。
(対象児童)
第4条 事業の対象となる児童は、町内に住所を有する生後9月から小学校3年までの児童で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 病気の回復期に至っていない期間又は病気の回復期にあり、事業の利用が可能であると医師が認める児童
(2) 保護者の就労、傷病、事故、出産、家族の介護又は看護、冠婚葬祭その他社会的にやむを得ない事由により家庭での保育が困難な児童
(実施施設)
第5条 事業の実施に当たっては、あらかじめ町長が施設を指定する。
2 第3条の規定により事業を委託する場合、町長は、施設の設置者と委託契約を締結するものとする。
(実施方法)
第6条 事業の実施方法は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 事業の利用は、保護者が家庭で保育を行うことができない期間を限度とし、原則として6日まで連続して行うことができる。ただし、児童の健康状態について医師の判断及び保護者の状況により、町長が特に必要と認めるときはこの限りではない。
(2) 事業の開設日及び開設時間は、実施施設に準じて設定するものとする。
(登録申請)
第7条 事業を利用しようとする児童の保護者は、あらかじめ別に定める登録申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査して登録の可否を決定し、当該決定の内容を書面により申請者に通知するものとする。
3 登録の有効期限は、第1項の申請があった日の属する年度の末日までとする。ただし、更新を妨げない。
(利用申請等)
第8条 前条の規定により登録された児童(以下「登録児童」という。)の保護者は、事業を利用しようとするとき、別に定める利用申請書を町長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合にあっては、書面による手続きは、事後であっても差し支えないものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者世帯及びひとり親家庭等医療費給付世帯 児童1人1日につき1,000円
(2) その他の世帯 児童1人1日につき2,000円
2 前項に定めるもののほか、食事の提供を受けた児童の保護者は、実費を負担しなければならない。
(利用の制限)
第10条 事業を実施する施設は、児童の症状の程度により施設での受入れが困難と判断した場合、保護者に対して利用の予約取り消し又は中途退所を求めることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成28年4月27日告示第59号)
この告示は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。