○久米南町木造住宅耐震改修緊急支援事業費補助金交付要綱
平成23年3月22日
告示第15号
(目的)
第1条 この要綱は、大地震発生時の住宅の倒壊を防止し、減災を図るため、民間の既存木造住宅の耐震改修について、予算の範囲内において緊急に支援することを目的とする。
(1) 木造住宅 木造の一戸建ての住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のもの)を含む。)をいう。
(2) 耐震診断 次のいずれかに該当する既存木造住宅の地震に対する安全性の評価をいう。
ア 岡山県建築物耐震診断等事業を活用するもの
イ 国土交通省が示す技術指針に定める方法に基づき行うもの
(3) 耐震化工事 耐震診断の結果若しくは既存住宅性能評価により、倒壊の危険性があると判断された既存木造住宅の耐震改修工事(別表の耐震基準欄に掲げる耐震基準を確保するために行うものに限る。)をいう。
(補助の対象等)
第3条 この要綱により、補助金の交付を受けることができる者は、当該世帯員に町税等の町への収入金について滞納がない者とする。
2 補助金の交付の対象となる既存木造住宅は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。
(1) 町内に存する民間のものであること。
(2) 岡山県建築物耐震診断等事業に基づく補助事業を活用して行われているもの、又は既存住宅性能評価を受けているもので、別表の既存木造住宅の性能欄に掲げる性能を有すること。
(3) 昭和56年5月31日以前に工事着手され、かつ二階建て以下であること。
3 補助金の算定額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) 1戸当たりの耐震化工事に要する費用。ただし、当該費用が30万円を超えるときは、30万円とする。
(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額特別控除の額
4 補助金の交付にあたっては、あらかじめ前項第2号の額を差し引いて、交付するものとする。
5 補助対象経費には、仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の金額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により地方消費税率を乗じて得た金額との合計額をいう。)を含まないものとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、別に定める交付申請書に、必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにこれを審査し、補助金の交付の可否を決定し、その旨を補助申請者に通知するものとする。
(中間検査)
第6条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、町長から指定された中間工程の工事が完了したときは、別に定める中間検査申請書を町長に提出し、中間検査を受けなければならない。
(変更等申請)
第7条 補助事業者は、当該決定後において、補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、別に定める変更等承認申請書に必要書類を添えて、町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の承認をする場合に、必要な条件を付すことができる。
(完了検査)
第8条 補助事業者は、耐震化工事の全てを終了したときは、別に定める工事完了届を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出があったときは、完了検査を実施し、耐震化工事の完了を確認するものとする。ただし、耐震化工事について建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項の規定による検査済証の交付を受けたものはこの限りでない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業が完了した日から起算して10日以内に、別に定める実績報告書に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求等)
第11条 前条の規定による通知を受けた補助対象者は、町長が指定する期日までに補助金の請求をしなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、補助対象者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第12条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の手段により、補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてこれを返還させるものとする。
(公表)
第14条 町長は、本事業の耐震化工事の結果を遅滞なく公表するものとする。
2 公表の対象となる建築物の種類及び公表の方法は、町長が別に定める。
(取引上の開示)
第15条 本事業による耐震化工事を実施した木造住宅を所有する者は、当該木造住宅を譲渡し、又は貸与しようとするときは、譲受人又は賃借人に耐震化工事の結果を開示しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、町長が平成23年3月31日までに採択したものに限り適用する。
別表(第2条、第3条関係)
区分 | 既存木造住宅の性能 | 耐震基準 |
耐震診断 | 上部構造評点1.0未満のもの | 上部構造評点が1.0以上 |
既存住宅性能評価 | 耐震等級が1に満たないもの | 耐震等級が1以上 |