○久米南町文化振興条例

平成23年3月25日

条例第1号

文化は、人々の創造的な営みとその成果であり、文化の概念を芸術活動はもとより、経済活動を含むあらゆる生活の領域に関するものとして幅広く考え、生活に潤いと豊かさをもたらし、地域社会の健全な発展にかけがえのないものである。

文化的な環境を享受し、幸福を求めることは、人々の生まれながらの権利である。

わたくしたちは、自らが文化の創造と発展の担い手として主体的に行動する必要がある。

ここに、先人が遺した知恵を学び、その恩恵を浴しつつ、文化と思いやりのあるまちづくりを推進することにより、町民生活の向上と文化の薫るまち久米南を目指すとともに、新たな文化の創造を図り、次世代に継承していくことを決意し、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、町民と町の連携・協働による文化芸術に関する活動に必要な基本的事項を定めることにより、文化と思いやりのあるまちづくりの推進を図り、もって新たな文化の町久米南の創造と振興に寄与することを目的とする。

(基本方針)

第2条 町民及び町は、文化芸術の振興にあたっては、広く町民が文化芸術を鑑賞し、参加し、創造することのできる環境の整備を図り、町民の誰もが主体的に活動できる文化とやさしさのあるまちづくりの推進に努める。

2 町民及び町は、文化芸術の振興にあたっては、子ども、高齢者等を含むすべての町民の自主性及び創造性を尊重する。

(町民の役割)

第3条 町民は、自らが文化芸術の担い手であることを自覚し、その活力と創意を生かし、文化芸術の振興に努める。

(町の役割)

第4条 町は、第2条に定める基本方針に基づき、文化芸術の振興を図るための施策を総合的かつ効果的に推進する。

2 町は、前項に規定する施策に、広く町民の意見を反映させるよう努める。

(文化芸術の振興)

第5条 町民及び町は、文化芸術の振興を図るため、次の各号に掲げる事項について必要な施策を立てるよう努める。

(1) 文化芸術についての関心及び理解を深めること。

(2) 文化芸術に親しむ機会の充実に関すること。

(3) 文化芸術に関する活動を支える人材の育成に関すること。

(4) 伝統文化の継承及び発展に関すること。

(5) 国内及び国外の文化交流の推進に関すること。

(6) 文化に関する情報の収集及び発信に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、文化芸術の振興に係る重要な事項に関すること。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

久米南町文化振興条例

平成23年3月25日 条例第1号

(平成23年3月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節
沿革情報
平成23年3月25日 条例第1号