○久米南町情報通信基盤施設に関する条例施行規則
平成22年7月27日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、久米南町情報通信基盤施設に関する条例(平成22年久米南町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で用いる用語の定義は、条例で使用する用語の例による。
(利用申込等)
第3条 条例第7条第1項の規定により、情報施設を利用しようとする者は、別に定める利用申請書により町長に申請しなければならない。
3 複数の世帯が入居するアパート、マンション等の賃貸又は分譲住宅(以下「集合住宅」という。)及び戸建ての賃貸住宅の所有者又は管理者は、第1項の規定にかかわらず、当該住宅の入居者(予定者を含む。)に代わって町長に申請することができるものとする。
(利用の承認等)
第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、情報施設の利用の適否を決定し、その旨を当該申請者に書面により通知するものとする。
2 条例第7条第2項第2号に規定する規則で定める事由は、申請内容が条例又はこの規則に違反しているもののほか、前条の規定により申請した者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 悪意ある度重なる申請と認められるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員であると認められるとき。
(3) 条例第7条第3項に規定する利害関係人の承諾を得ていないとき。
(4) 過去に条例第17条第1項の規定により情報施設の利用の承認を取り消された者であるとき。
(5) 情報施設を利用する建物(以下「家屋等」という。)が、現に居住の用又は事業の用として利用されていないもの(利用しない予定のものを含む。)であると認められるとき。
(6) その他町長が情報施設の利用を承認しないことが適当と認めるとき。
第5条 削除
第6条 削除
(引込工事)
第7条 条例第10条第2項に規定する規則で定める基準は、クロージャから光成端箱(光ファイバの接続部や余長収納のため、家屋等に設置するものをいう。)までの距離が250m以内とする。
(引込工事に係る施設の寄附)
第8条 条例第10条第3項の規定により、引込工事に係る施設を町に寄附をするときは、別に定める寄附申出書により、町長へ申し出るものとする。
(加入分担金)
第9条 条例第11条に規定する加入分担金は、町長が発行する納付書により徴収する。
2 加入分担金は、町長が指定する期限までに納入しなければならない。
3 町長は、引き込み工事に着手していない場合で、かつ、利用者から条例第15条第1項第1号の規定による廃止届について相当の理由があると認めたときは、同条例第11条第2項ただし書の規定により、既納の加入分担金の全部又はその一部を返還することができる。
第10条 削除
2 町長は、前項の申請に対する決定をしたときは、その旨を当該申請者に書面により通知するものとする。
(廃止等の届出)
第12条 利用者が条例第15条第1項第1号に該当するときは、別に定める利用廃止・休止・再開届により、当該期日の10日前までに届け出て、町長の承認を得なければならない。
2 利用者が条例第15条第1項第3号に該当するときは、別に定める移転届により、当該工事等を要する日の10日前までに届け出て、町長の承認を得なければならない。
3 条例第16条の規定により権利を承継しようとする者は、別に定める利用者継承届により、当該事由の生じた日から10日以内に届け出て、町長の承認を得なければならない。
4 前3項に規定する期間の算定に当たっては、久米南町の休日を定める条例(平成元年久米南町条例第15号)に規定する休日は、当該期間に算入しないものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月6日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年2月1日から施行する。
(久米南町行政組織規則の一部改正)
2 久米南町行政組織規則(昭和49年久米南町規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略