○平成22年12月に支給する期末手当に係る特例措置に関する規則

平成22年11月29日

規則第20号

(調整対象職員となった者の改正条例附則第2項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

第1条 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年久米南町条例第17号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の規則で定めるものは、平成22年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第20条第1項後段又は第23条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員として在職した期間である者とする。

2 改正条例附則第2項第1号の規則で定める日は、平成22年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における調整対象職員(同項第1号に規定する調整対象職員をいう。以下同じ。)となった日のうち最も早い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)

第2条 改正条例附則第2項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(2) 育児休業法第19条第2項、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年久米南町条例第15号)第15条第3項の規定により給与を減額された期間

(3) 職員の給与に関する条例(昭和32年久米南町条例第97号)第12条の規定により給与を減額された期間

2 改正条例附則第2項第1号の規則で定める月数は、平成22年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号又は第2号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号に掲げる期間のある月であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.28を乗じて得た額(第4条において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(改正条例附則第2項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

第3条 改正条例附則第2項第2号の規則で定める者は、平成22年6月1日において調整対象職員であった者ののうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者以外の者とする。

(端数計算)

第4条 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

平成22年12月に支給する期末手当に係る特例措置に関する規則

平成22年11月29日 規則第20号

(平成22年12月1日施行)