○久米南町資源ごみステーション管理運営交付金交付要綱

平成22年6月18日

告示第67号

(目的)

第1条 町長は循環型社会の普及推進を図るため、町内に地域が設置している資源ごみステーションの管理運営に要する費用について、予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付についてはこの要綱に定めるところによる。

(対象となる資源ごみステーション)

第2条 この要綱により、交付金交付の対象となる資源ごみステーションは次のとおりとする。

(1) 町の補助を受けて地域が設置した資源ごみステーションであること。

(2) 前号に定めるもののほか、町長が交付金の交付対象として認めた地域の資源ごみステーションであること。

(交付金の額)

第3条 交付金の額は、資源ごみステーション1か所当たり2万円とする。

(交付申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする地域の代表者は、別に定める交付金交付申請書を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は前条の交付申請書を受理したときは内容を審査し、適当であると認めたときは交付金の交付を決定し、その旨を申請者に通知するとともに、すみやかに交付金を交付するものとする。

(交付決定の取り消し)

第6条 町長は交付金の交付を受けた地域の代表者が、次の各号のいずれかに該当する行為を行ったときは交付金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正により、交付金の交付を受けたとき。

(2) 交付金を他の目的に使用したとき。

(交付金の返還)

第7条 町長は前条の規定により交付金の交付を取り消した場合にあって、既に交付金を交付している場合は、交付金を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

久米南町資源ごみステーション管理運営交付金交付要綱

平成22年6月18日 告示第67号

(平成22年6月18日施行)