○久米南町消防団名誉団員規則
平成22年6月29日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、久米南町消防団員として永年にわたり消防業務に尽力し、公共の福祉の増進に特に功労のあった者に対し、久米南町消防団名誉団員(以下「名誉団員」という。)の称号を贈り、その功績をたたえることを目的とする。
(決定)
第2条 町長は、久米南町消防団長(以下「団長」という。)から名誉団員とすべき者について推薦があったときは、久米南町消防委員会に諮り、その決定をする。
(1) 久米南町消防団から退団した者
(2) 次のいずれかに該当する者
ア 消防団長として8年以上在職し、特に功労のあった者
イ 消防団員として25年以上在職し、10年以上副団長以上の階級にあり特に功労のあった者。ただし、4年以上副団長以上の階級にあった者は、分団長の階級にあった期間の2分の1を副団長の階級期間とみなし加算するものとする。
ウ 消防団員として35年以上在職し、10年以上分団長以上の階級にあり特に功労のあった者。ただし、5年以上分団長以上の階級にあった者は、副分団長の階級にあった期間の2分の1を分団長の階級期間とみなし加算するものとする。
(顕彰状等)
第4条 町長は、第2条の規定により名誉団員として決定した者に、顕彰状に添えて名誉団員法被を贈呈する。
(待遇)
第5条 名誉団員に対しては、次の待遇を与えることができる。
(1) 久米南町消防団の行う式典及び公式の諸行事への招待
(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰
(3) その他団長が適当と認めるもの
(身分の取消し)
第6条 町長は、名誉団員の称号を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、名誉団員としての身分を取り消すことができる。
(1) 禁固以上の刑に処せられたとき。
(2) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(3) 名誉団員として著しく面目を失する行為があったとき。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。