○久米南町アスベスト改修事業費補助金交付要綱
平成22年3月31日
告示第35号
(目的)
第1条 この要綱は建築物に吹き付けられたアスベスト等の飛散による町民の健康被害を防止し、その生命及び身体の保護を図るため、分析調査事業、アスベスト除去等事業を実施する当該民間建築物の所有者に必要な助成を行い、もって公共の福祉に資することを目的とする。
(1) 分析調査 建築物に施工されている吹付け建材について、基準(平成17年6月22日付け基安化発第0622001号「建材中の石綿含有率の分析方法について」及び平成8年3月29日付け基発第188号「建築物の耐火等吹付け材の石綿含有率の判定方法について」)に基づき行うアスベスト等含有の有無に係る調査をいう。
(2) アスベスト除去等 建築物に施工されている吹付けアスベスト及びアスベスト含有吹付けロックウールの除去、封じ込め、(アスベスト除去等以外の改修に併せて行う場合を含む。)又は囲い込み又は吹付けアスベスト等が施工されている建築物の除去をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、分析調査、アスベスト除去等事業を行う民間建築物の所有者(以下「所有者」という。)とする。ただし、所有者及び世帯員に町税等の滞納がある場合は、補助金の交付を受けることができない。
(補助対象経費及び補助率等)
第4条 この要綱による事業の補助対象は次のとおりとする。
区分 | 補助対象経費 | 補助率 |
分析調査事業 | 分析調査に要する費用 | 補助対象経費の10分の10以内。ただし、25万円を限度とする。 |
アスベスト除去等事業 | アスベスト除去等(撤去・処分等)に要する費用 | 補助対象経費の3分の2以内。ただし、2,000万円を限度とする。 |
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、所定の補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにこれを審査し適当であると認めたときは、交付を決定し、補助事業者に通知をするものとする。
(事業内容の変更等)
第7条 補助事業者は、補助金の交付対象となる事業の内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ所定の補助金交付変更申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し適当と認めたときは、これを承認し、その旨を申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その完了の日から10日を経過する日又は補助金の交付の決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに所定の実績報告書に町長が必要と認める必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その確定した補助金の額を所定の確定通知書により通知するとともに、補助事業者の請求により補助金を交付するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日告示第20号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。