○久米南町男女共同参画社会推進本部設置要綱

平成22年3月26日

告示第28号

(目的)

第1条 男女共同参画社会の実現を図るため、総合的かつ計画的な推進をするため、久米南町男女共同参画社会推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 男女共同参画社会を推進するための基本的な計画の策定に関すること。

(2) 男女共同参画社会の推進に係る施策の総合調整に関すること。

(3) その他前条の目的達成のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、町長とする。

3 副本部長は、副町長及び教育長とする。

4 本部員は、会計管理者及び各課(局)長とする。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、推進本部を代表し、会務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長が事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(推進本部会議)

第5条 推進本部会議は、必要に応じて本部長が招集し、本部長が議長となる。

2 推進本部会議において必要と認めたときは、本部員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(担当部会)

第6条 第2条の所掌事務に関する具体的事項について調査及び検討するため、推進本部に作業部会を置くことができる。

2 作業部会は、本部長が必要と認められる場合に、指名する者をもって構成する。

(庶務)

第7条 推進本部の庶務は、総務企画課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

久米南町男女共同参画社会推進本部設置要綱

平成22年3月26日 告示第28号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成22年3月26日 告示第28号